2019-08-23

仮刑法の一部を改正する法律

仮刑法の一部を改正する法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月23日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、仮刑法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十四号
仮刑法の一部を改正する法律
 仮刑法(泰永四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第二十三条」を「第二十二条」に改める。
 第十二条中「及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后」を「、王后、無上王、太王太后、太上王、王太后、高男至尊、高女至尊、男至尊、女至尊、王嗣及び王嗣妃」に改める。
 第十三条中「国王及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后以外の」を削る。
 第十四条第一項中「時の内閣総理大臣、上院議長、下院議長及び国民最高裁判所長官」を「卿院議長、選院議長、内閣総理大臣及び破毀院長に」に改める。
 第二十三条を削る。
 附則第二号中「失効」を「廃止」に改める。
附則
 この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 希爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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