2019-08-23

仮刑法の一部を改正する法律

仮刑法の一部を改正する法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月23日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、仮刑法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十四号
仮刑法の一部を改正する法律
 仮刑法(泰永四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第二十三条」を「第二十二条」に改める。
 第十二条中「及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后」を「、王后、無上王、太王太后、太上王、王太后、高男至尊、高女至尊、男至尊、女至尊、王嗣及び王嗣妃」に改める。
 第十三条中「国王及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后以外の」を削る。
 第十四条第一項中「時の内閣総理大臣、上院議長、下院議長及び国民最高裁判所長官」を「卿院議長、選院議長、内閣総理大臣及び破毀院長に」に改める。
 第二十三条を削る。
 附則第二号中「失効」を「廃止」に改める。
附則
 この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 希爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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祝日法

祝日法
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月23日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、祝日法を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (芳 名)
法律第十三号
祝日法
(目的)
第一条 この法律は、祝日に関して定め、国民の結束力を高め、以て国の安泰と世界の平和に寄与する国家を成すことを目的とする。
(祝日)
第二条 国民がこぞってその意義を達する日を祝日という。
2 次に掲げる日を祝日とし、休日とする。
元日一月一日新年を祝う。
交友記念日二月二十三日他者の存在に感謝する。
国旗記念日三月九日国旗の制定を祝う。
共和節三月十一日共同和合の精神を新たにする。
青雲祭日三月二十二日国と王室の発展を祈る。
建国節四月十日建国を祝う。
憲法記念日五月一日泰佑共和国第二憲法の制定を祝う。
新儀記念日五月十七日新儀改革に思いを馳せる。
国軍記念日六月七日国軍を労う。
国際記念日六月九日国際社会の一員であることを自覚する。
生命記念日六月十日あらゆる生命に感謝する。
国歌記念日七月三日国歌の制定を祝う。
桐推節七月十五日神霊の降臨を祝う。
菊推節八月二十九日神霊の昇天を祝う。
国章記念日八月三十一日国章の制定を祝う。
聖上節九月一日国王の誕生を祝う。
文化記念日九月十八日文化発展の功績を称える。
中宮節十月十二日王后の誕生を祝う。
科学記念日十月二十八日科学発展の功績を称える。
眺望記念日十一月二十二日将来像を確立する。
大晦日十二月三十一日一年を総括する。
(振替休日)
第三条 土曜日が祝日となる場合において、直前の金曜日が平日のときは、その金曜日を振替休日とし、休日とする。
2 日曜日が祝日となる場合において、直後の月曜日が平日のときは、その月曜日を振替休日とし、休日とする。
(特別休日)
第四条 平日の直前及び直後の日が祝日又は儀式休日のときは、その平日を特別休日とし、休日とする。
(儀式休日)
第五条 国にとって重要な儀式を行う日を儀式休日とし、休日とする。
2 儀式休日は、詔書によって定める。なお、この詔書の渙発には、枢密院の諮詢及び選院の承認を要する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(国民の祝日及び祭日に関する法律の廃止)
第二条 国民の祝日及び祭日に関する法律(泰永四年法律第三号)は、廃止する。
内閣総理大臣 仁爵 (芳 名)

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暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律

暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月23日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十二号
暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、暦法並びに紀年法及び元号の使用について定め、これらの濫立を防ぎ、以て国民生活の混乱を抑えることを目的とする。
(暦法)
第二条 普通用いる暦法は、グレゴリオ暦とする。
(紀年法)
第三条 普通用いる紀年法は、初代聖上即位紀元及びキリスト紀元とする。
2 初代聖上即位紀元及びキリスト紀元は、参紀及び西暦とそれぞれ称することができる。
(元号)
第四条 普通用いる元号は、最新の改元詔書による。
(国及び地方自治体の年表記)
第五条 国及び地方自治体は、年を表記する際に元号を使用しなければならない。但し、元号で表せない年を表記する際は、初代聖上即位紀元を使用することができる。
(国民の年表記の自由)
第六条 第五条の規定は、国民に強制するものではない。国民が任意の紀年法又は元号によって年を表記する自由は、保障する。
(他の暦法並びに紀年法及び元号の使用)
第七条 この法律が定めない暦法並びに紀年法及び元号の使用は、妨げられない。又、これらによって表記された内容は、当然有効とする。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(年数確定)
第二条 この法律を公布した年は、初代聖上即位紀元九年であり、キリスト紀元二千十九年である。
(泰永の根拠)
第三条 泰永の元号は、改元詔書ではなく理想的国家樹立之命(第弐永大断言命令)を根拠とする。
(新儀の根拠)
第四条 新儀の元号は、改元詔書ではなく建国命(第壱永大断言命令)を根拠とする。
(元年)
第五条 紀年法及び元号においてその使用を開始した年は、元年と表記しなければならない。但し、この規定は、一年と表記したものの効力を失わせるものではない。
(紀元前)
第六条 紀年法において元年以前は、紀元前と表記する。この際、元年の前年を紀元前元年とする。
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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首都を定める法律

首都を定める法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、首都を定める法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十一号
首都を定める法律
 首都は、愚見州とする。
附則
 この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。
国土大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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国の標語を定める法律

国の標語を定める法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、国の標語を定める法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十号
国の標語を定める法律
 国の標語は、国民が協力し合い世界の平和及び国の安定に邁進することを願い、共同和合とする。又、これの読み方は、次のとおりである。
(きょう)(どう)()(ごう)
附則
 この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。
教育大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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通貨の単位を定める法律

通貨の単位を定める法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、通貨の単位を定める法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第九号
通貨の単位を定める法律
(通貨の単位)
第一条 通貨の単位は、相とする。又、これの読み方は、次のとおりである。
(そう)
(通貨の補助単位)
第二条 通貨の補助単位は、鈴とする。又、これの読み方は、次のとおりである。
(りん)
附則
 この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。
財務大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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国号、国旗、国歌及び国章に関する法律

国号、国旗、国歌及び国章に関する法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、国号、国旗、国歌及び国章に関する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第八号
国号、国旗、国歌及び国章に関する法律
(国号)
第一条 国号の読み方は、次のとおりである。
(たい)(すけ)(きょう)()(こく)
2 国号の英語による表記は、次のとおりである。
Joint Unity Nation of Taisuke
(国旗)
第二条 国旗の読み方は、次のとおりである。
(くん)(きょう)()
2 君教旗は、別記第一のとおりである。
(国歌)
第三条 国歌の読み方は、次のとおりである。
()(こく) (いや)(さか)
2 祖国の弥栄をの歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりである。
(国章)
第四条 国章の読み方は、次のとおりである。
(くん)(しん)(はい)(めい)()
2 君心拝命図は、別記第三のとおりである。
附則
 この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。
別記第一(第二条関係)
 君教旗
君教旗
別記第二(第三条関係)
 祖国の弥栄をの歌詞及び楽曲
一 歌詞
1 翻る旗をつかみし君主 いま海を背に地に降りる
我が祖国を治めたまえ
我らが君主と我らが祖国の弥栄を願う
我の願いよ 天地に届け 永久に叶え
2 携える旗を地に刺す君主 荒れる波風が静まり
日に照らされる我らが旗
君主の教えをその身に帯びて旗を囲み
万歳 万歳 万歳と叫ぶ声は まだ静まぬ
3 煌めく旗を見上げし君主 祝砲轟くこの地を
力合わせて開拓せん
幾多の難を乗り越えし我らは遂げるであろう
今宵 皆の偉功を讃え合いて 祝杯挙ぐ
4 栄えある旗を眺めし君主 月の光に照らされて
輝きを増す我が祖国の
明日を思えば我が心は躍り熱くなる
夢が如き理想の国は此処ぞ 我が祖国ぞ
5 祖国の旗を掲げし君主 新しき国打ち立てん
共同和合忘るるな
この精神以て我らの国づくりは進む
これぞまさに弥栄への道ぞ 祖国永久に
二 楽曲
祖国の弥栄をの楽曲
別記第三(第四条関係)
 君心拝命図
君心拝命図
外務大臣兼内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
教育大臣 宇爵 (姓 名)
国土大臣 宇爵 (姓 名)

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2019-08-22

国臣新聞法

国臣新聞法
印刷版未掲載
公布 泰永06年08月22日
施行 泰永06年08月22日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。

 朕は、国臣新聞法を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十一日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法律第七号
国臣新聞法
(国臣新聞)
第一条 国臣新聞は、国の機関紙にして、法令等を掲載する。
2 国臣新聞は、印刷版及び電子版の二種の方法によって閲覧することができる。
3 印刷版の割り付け及び電子版の配置は、慣例による。
(国臣新聞の編輯及び発行)
第二条 国臣新聞の編輯及び発行は、共和印刷公社が行う。
2 電子版において、法令の改正があったときは、その改正を施した法令を掲載する。この際、改正した旨を示し、改正を施す前の法令を閲覧できるようにしなければならい。
3 電子版において、廃止された法令は、その旨を示さなければならない。
4 電子版において、人の姓名は、保護して掲載することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(共和印刷公社の設置)
第二条 共和印刷公社は、共和印刷公社を設置する法律が施行されるまでは、この法律を根拠に設置される。
(電子版)
第三条 国臣新聞の電子版は、次のウェブサイトである。
https://www.kokushin-og.com
2 この法律の施行の日よりも前に公布された法令のすべては、電子版に掲載する。
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。