2017-02-18

環境の保全に関する法律

環境保全法

泰永四年法律第一号

(かん)(きょう)()(ぜん)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永04年01月29日
親署:泰永04年01月29日
公布:泰永04年02月18日
施行:泰永04年02月18日



上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第一号「環境の保全に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年一月二十九日日曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 環境保全 第二条から第七条
 第三章 刑罰 第八条から第九条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、我が国の豊かな自然環境を適切に保全し、未来永劫に残して行く為に制定するものである。


第二章 環境保全

第二条【生態系破壊の禁止】
 何人も、生態系のバランスを壊すような大規模な自然環境の破壊、濫獲及びそれに準ずる行為をしてはならない。

第三条【自然環境の保護】
 何人も、環境大臣の許可がなければ野生の動植物等を大規模に採取し、それらを取引してはならない。

第四条【土地拡大の制限】
 環境大臣が土地の埋め立て等を許可した時は、この法律の全ての条規に副って行わなければならない。

第五条【環境破壊の防止】
 人間の活動によって自然環境が破壊された時、国及び地方自治体は、次に掲げる各号に従って環境保全に努める。
一、 火災等によって自然環境が破壊された時は、十箇年以内に植林等を行い、自然環境が破壊されてから二百箇年以内に火災前と同等の環境水準に戻す必要がある。
二、 水害等によって自然環境が破壊された時は、この条規の第一号に準ずる。
三、 その他の災害等に遭った時も、この条規の第一号に準じ、対策を行う。

第六条【許可地域での動植物の採取】
第一項 人工的に作り出した池や森林等に於いて、一定の管理を施すのであれば、その地域の動植物は野生でない為、採取を許可する。但し、これはその土地の所有者或いは管理者に許可を取らなければならない。
第二項 前項に定めた規定を用いて営利を目的とした活動を行う法人及び個人は、環境大臣に六箇月ごとに許可を申請しなければならない。

第七条【指定区域の立入り禁止】
 国及び地方自治体は、本章第五条に基づいて環境保全に努めている時は、該当地域を立入り禁止にすることが出来る。これには建設大臣及び運輸大臣の許可が必要である。なお、この許可は一箇月ごとに得る必要がある。


第三章 刑罰

第八条【刑罰の一】
 この法律に反した者には、その罪状に応じ、拾万熠以上の罰金或いは一年以上二十五年以下の懲役又はその両方を科す。

第九条【刑罰の二】
 この法律に反した法人等には、その罪状に応じ、罰を与える。なお、この罰は裁判所の判決に依る。


附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。

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2017-02-17

議会開設前に公布及び施行された一部の法律の廃止に関する法律

議会開設前公布施行法廃止法

泰永三年法律第五号

()(かい)(かい)(せつ)(まえ)(こう)()(およ)() (こう)された(いち)()(ほう)(りつ)(はい)()(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月17日
施行:泰永04年02月17日



上諭

朕ハ茲ニ泰永三年法律第五号「議会開設前に公布及び施行された一部の法律の廃止に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十二月十八日日曜日


目次

上諭
 第一章 総則 第一条
 第二章 廃止 第二条から第六条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰永三年十二月十四日水曜日に開設された我が国の議会、政事議会が、国民の信託によって開設された国唯一の立法機関であることを再認識し、その議会の議決を経ていない一部の法律が、違憲であると断定し、これらを廃止する為に制定したものである。


第二章 廃止

第二条【廃止する法律】
 この法律で廃止する法律は次に掲げる各号の通りとする。
一、 泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」
二、 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」

第三条【廃止する理由の一】
 泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」を廃止する理由は、現在は該当の法律が制定された時と比べ、社会情勢が大きく変化しており、該当の法律の必要性が無くなったからである。

第四条【廃止する理由の二】
 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」を廃止する理由は、該当の法律が泰佑共和国憲法第三十六条に規定する思想及び良心の自由を侵している可能性があるからである。

第五条【廃止しない法律】
 本章第二条に定める法律以外は、廃止しない。

第六条【刑罰からの解放】
 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」に基づき刑罰を受けているものは、この法律の施行の日を以て、直ちにその刑罰から解かれる。


附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。

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消費税に関する法律(廃止)

消費税法

泰永三年法律第四号

(しょう)()(ぜい)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月17日
施行:泰永04年02月17日
廃止:泰永06年07月14日



上諭

朕ハ茲ニ泰永三年法律第四号「消費税に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十二月十八日日曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 消費税 第二条から第六条
 第三章 刑罰 第七条から第八条
 第四章 納税額の公表 第九条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
この法律は、泰佑共和国憲法第三章第六十二条に基づき国民に納税の義務を負わせ、その税金を国民生活の向上の為に用いることを定める為に制定するものである。


第二章 消費税

第二条【消費税】
 泰佑共和国内で販売される物品に対し、その単価のうち三パーセントの額を消費税と定める。

第三条【消費税納付の義務】
 国民は、泰佑共和国憲法第六十二条に基づき、消費税を国に納める義務を有する。又、国民でなくとも泰佑共和国内にあって、物品を購入した時は、同様に消費税を納める義務を負う。

第四条【消費税の管理】
第一項 納められた消費税は、全て財務省が管理する。
第二項 財務省は、消費税及びその他の税金を特別に管理する機関を設けることが出来る。

第五条【消費税の用途】
 納められた消費税は、国庫に納めた後、国家予算に用いる。

第六条【端数の切り上げ】
 消費税が壱侃未満だった時は、切り上げる。


第三章 刑罰

第七条【納付しない法人への刑罰】
 消費税を納めない法人には、滞納分の消費税と同等の額を罰金として徴収し、これに加え、壱万熠以上陌万熠以下の罰金を科す。

第八条【国庫侵入等をした者への刑罰】
 国庫に侵入し、納められている税金の全部、或いは一部を窃盗、又国庫に物質的な損害を加えた者には三十年以上六十年以下の懲役或いは無期懲役に科す。


第四章 納税額の公表

第九条【納税額の公表】
 国は、年度ごとに、徴収した消費税の合計額を国民に公表しなければならない。


附則(泰永六年法律第四号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。
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2017-02-16

報道機関及びそれに従事する者の政治的中立性の確保に関する法律

報道中立法

泰永三年法律第三号

(ほう)(どう)()(かん)(およ)びそれに(じゅう)()する(もの)(せい)()(てき)(ちゅう)(りつ)(せい)(かく)()(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月16日
施行:泰永04年02月16日



上諭

朕ハ茲ニ泰永三年法律第三号「報道機関及びそれに従事する者の政治的中立性の確保に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十二月十八日日曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 政治的中立性 第二条から第五条
 第三章 刑罰 第六条から第七条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、報道機関及びそれに従事する者に対し、政治的中立性を確保させ、国民に対して一方的な思考を植え付け、或いはそれを助長することを禁じ、国民の自ら考える権利を阻害しないために制定するものである。


第二章 政治的中立性

第二条【政治的中立性の確保】
 報道機関及びそれに従事する者は、報道の場に於いて、常に政治的に中立でなければならない。

第三条【個人の思想の自由の保障】
 この法律は、個人の思想を制限するものではない。思想の自由は、泰佑共和国憲法第三章第三十六条に基づき、保障する。

第四条【報道機関の定義】
 この法律で言う報道機関とは、報道を新聞、ラジオ放送、テレヴィジョン放送のいずれか或いは複数を用いて報道を行う、営利法人、非営利法人並びに個人のことを言う。

第五条【報道機関に従事する者の定義】
 この法律で言う報道機関に従事する者とは、報道を新聞、ラジオ放送、テレヴィジョン放送のいずれか或いは複数を用いて報道を行う、営利法人、非営利法人並びに個人から雇傭されている者のことを言う。


第三章 刑罰

第六条【報道機関に対する刑罰】
 報道に於いて政治的に中立でない報道機関には、一日以上の発行或いは放送の停止を科し、改善の見られない時は、発行或いは放送の許可或いは免許を剝奪する。

第七条【報道機関に従事する者に対する刑罰】
第一項 報道に於いて政治的に中立でない報道を行った報道機関に従事する者には、伍仟熠以上の罰金若しくは一箇月以下の禁錮、又はその両方を科する。
第二項 前項に定める刑罰を受けた者は、刑罰を受け終えた日から起算して十箇年は、泰佑共和国にある報道機関に雇傭されることが出来ない。これは、正規雇傭も非正規雇傭も同じである。


附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。

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