2018-04-22

泰佑共和国憲法の改正に関する特別の措置に関する法律

泰佑共和国憲法改正特措法

泰永五年法律第四号

(たい)(すけ)(きょう)()(こく)(けん)(ぽう)(かい)(せい)(かん)する(とく)(べつ)()()(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永5年4月22日(日)
親署:泰永5年4月22日(日)
公布:泰永5年4月22日(日)
施行:泰永5年4月22日(日)



上諭

朕ハ茲ニ泰永五年法律第四号「泰佑共和国憲法の改正に関する特別の措置に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永五年四月二十二日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 特別の措置 第二条‐第三条
 附則 第一号


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰佑共和国憲法の改正について、特に必要と認められる場合において実施されなければならない特別の措置について制定するものである。


第二章 特別の措置

第二条【特措の一】
 泰佑共和国憲法の改正は、泰佑共和国憲法第十章に定められるすべての規定を遵守して行われる。

第三条【特措の二】
 泰佑共和国憲法を改正するとき、特に一般条規及び確定条規を同時に改正するときは、一般条規の改正の公布は、確定条規の改正が公布されるときと同時に行われなければならない。但し、確定条規の改正に関し国民の承認を得られなかったときは、直ちに一般条規の改正のみを公布しなければならない。


附則

一、 本法律は、公布の日より施行する。

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国民投票法

国民投票法

泰永五年法律第三号

(こく)(みん)(とう)(ひょう)(ほう)

上奏:泰永5年4月22日(日)
親署:泰永5年4月22日(日)
公布:泰永5年4月22日(日)
施行:泰永5年4月22日(日)



上諭

朕ハ茲ニ泰永五年法律第三号「国民投票法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永五年四月二十二日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 国民投票 第二条‐第十条
 附則 第一号


第一章 総則

第一条【趣旨】
 本法律は、憲法及びその他の法律で定める国民投票の実施について規定するために制定するものである。


第二章 国民投票

第二条【国民投票の実施】
 国民投票の実施は、国王が内閣の上奏に基づき公示する。

第三条【政事議会の承認】
 国民投票の実施期日やその他の詳細には、政事議会の承認を要する。

第四条【国民投票の方式】
 国民投票は、インターネット通信を介した記号式投票で実施する。

第五条【国民投票で設ける記号】
 国民投票で設けることが出来る記号は、賛成及び反対とする。

第六条【国民投票の実施期間】
 国民投票は、投票の受付が開始された日から起算して七日の間、実施される。

第七条【国民投票の結果の公表】
 国民投票の結果は、投票の受付が終了してから一時間以内に公表しなければならない。

第八条【国民投票周知の責務】
 国は、国民投票の実施に際し、その周知に努めなければならない。又、これに伴って発生する諸費用には、国費を充てる。

第九条【国民投票に参加する権利】
第一項 国民投票に参加する権利は、泰佑共和国籍を有する満十五歳以上の者すべてが有する。国は、法律の定めるところにより参政権を剝奪されている者に関しても国民投票への参加を認めなければならない。
第二項 前項の規定に達する在外国民もまた、国民投票に参加する権利を有する。
第三項 国王及び王族は、国民投票に参加する権利を有さない。

第十条【国民投票の選挙運動】
 国民投票に関する選挙運動は、自由であるが、次の各号に掲げる者の選挙運動及び行為は禁止する。又、これに違反した者は、五年以下の懲役又は禁錮に処す。
一、 教育者による教育を施す場での選挙運動
二、 公務員の地位を不当に利用した選挙運動


附則

一、 本法律は、公布の日より施行する。

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2018-04-10

建国八年に際しての勅語

建国八年に際しての勅語

泰永五年勅語第一号

(けん)(こく)(はち)(ねん)(さい)しての(ちょく)()

渙発:泰永5年4月10日(日)



 本日、建国八年を皆と共に迎えることが出来たのは、ひとえに、朕の慶びとするところである。
 朕が国を肇めてより早七年が経ち、ここに我が泰佑共和国が八年目の第一歩を踏み出したのだと思うと、胸の高鳴りと溢れる涙を抑えることが出来ない。朕が今日まで玉座の主として君臨し、国の成長を見守ることが出来たのは、すべて、皆の功労にほかならない。ここに深く感謝の念を表する。
 しかし、今日までの発展は泰佑共和国史の序章に過ぎない。泰佑共和国は歩みを止めることなく、進み続けなければならない。どうか皆で力を合わせ、泰佑共和国の発展によく努めてもらいたい。
 去る泰永五年四月二日、朕の諮問に対し、枢密院が答申を発表した。それは、泰佑共和国憲法の改正を要するとの内容だった。これを受け下院に泰佑共和国憲法改正案が上程されたが、朕が政事議会議員に願いたいのは、議員諸君がこの議論に能動的に参加することである。議員諸君は国民の信託を得た国権の最高機関に属するということを忘れないでもらいたい。そして、政事議会議員のみならず、国民おのおのが憲法の改正にについてよく思案することを、朕は願ってやまない。
 これを以て建国八年に際しての勅語となす。皆は朕の言葉を肝に銘じ、国力の増大に当たられたい。

御 名 御 璽

泰永五年四月十日

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