2019-08-23

暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律

暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月23日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十二号
暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、暦法並びに紀年法及び元号の使用について定め、これらの濫立を防ぎ、以て国民生活の混乱を抑えることを目的とする。
(暦法)
第二条 普通用いる暦法は、グレゴリオ暦とする。
(紀年法)
第三条 普通用いる紀年法は、初代聖上即位紀元及びキリスト紀元とする。
2 初代聖上即位紀元及びキリスト紀元は、参紀及び西暦とそれぞれ称することができる。
(元号)
第四条 普通用いる元号は、最新の改元詔書による。
(国及び地方自治体の年表記)
第五条 国及び地方自治体は、年を表記する際に元号を使用しなければならない。但し、元号で表せない年を表記する際は、初代聖上即位紀元を使用することができる。
(国民の年表記の自由)
第六条 第五条の規定は、国民に強制するものではない。国民が任意の紀年法又は元号によって年を表記する自由は、保障する。
(他の暦法並びに紀年法及び元号の使用)
第七条 この法律が定めない暦法並びに紀年法及び元号の使用は、妨げられない。又、これらによって表記された内容は、当然有効とする。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(年数確定)
第二条 この法律を公布した年は、初代聖上即位紀元九年であり、キリスト紀元二千十九年である。
(泰永の根拠)
第三条 泰永の元号は、改元詔書ではなく理想的国家樹立之命(第弐永大断言命令)を根拠とする。
(新儀の根拠)
第四条 新儀の元号は、改元詔書ではなく建国命(第壱永大断言命令)を根拠とする。
(元年)
第五条 紀年法及び元号においてその使用を開始した年は、元年と表記しなければならない。但し、この規定は、一年と表記したものの効力を失わせるものではない。
(紀元前)
第六条 紀年法において元年以前は、紀元前と表記する。この際、元年の前年を紀元前元年とする。
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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