第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。施行 泰永06年08月29日
関連法令には、次のものがある。
朕は、国の標語を定める法律を裁可し、ここにこれを公布する。
御 名 御 璽
泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十号
国の標語を定める法律
国の標語は、国民が協力し合い世界の平和及び国の安定に邁進することを願い、共同和合とする。又、これの読み方は、次のとおりである。
共
同
和
合
附則
この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。教育大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
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