泰佑共和国政府は、泰永5年(2018年)5月1日に新憲法を公布する計画を立てています。それに関連する投稿は、このページからアクセスしてください。
・現行憲法はこちらから⇒泰佑共和国憲法
・泰永5年4月2日、枢密院は国王陛下の諮問(⇒泰佑共和国憲法ノ改正ニ関スル答申ヲ求ム勅命)に対し、答申(⇒泰佑共和国憲法ノ改正ニ関スル答申ヲ求ム勅命に対する御答申)を発表しました。
・泰永5年4月2日、下院において泰佑共和国憲法の改正が議題となりました。
・泰永5年4月24日、上院において泰佑共和国憲法の改正が議題となりました。
・泰永5年4月25日、上下両議院において泰佑共和国憲法改正案が可決され、憲法改正が発議されました。(上院:賛成5票・反対0票・棄権1票)(下院:賛成9票・反対0票・棄権4票)
・泰佑共和国憲法改正案の概要はこちらから⇒泰佑共和国憲法改正案についての概要
・泰永5年4月2日、枢密院は国王陛下の諮問(⇒泰佑共和国憲法ノ改正ニ関スル答申ヲ求ム勅命)に対し、答申(⇒泰佑共和国憲法ノ改正ニ関スル答申ヲ求ム勅命に対する御答申)を発表しました。
・泰永5年4月2日、下院において泰佑共和国憲法の改正が議題となりました。
・泰永5年4月24日、上院において泰佑共和国憲法の改正が議題となりました。
・泰永5年4月25日、上下両議院において泰佑共和国憲法改正案が可決され、憲法改正が発議されました。(上院:賛成5票・反対0票・棄権1票)(下院:賛成9票・反対0票・棄権4票)
・泰佑共和国憲法改正案の概要はこちらから⇒泰佑共和国憲法改正案についての概要
泰佑共和国憲法の改正に伴う国民投票に御参加ください
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この国民投票はIPアドレスによって投票の有無を確認しております。すなわち機器を変えれば1人で何票も投票することが出来ます。ですがこのような不正をした場合、仮刑法第21条違反に問われる可能性が僅かながらありますので、しないようお願いします。又、この投票は何度でも投票し直すことが出来ます。若し投票した後に回答を改めようと思ったときは、再度、投票してください。
新憲法案
ひろく国民に意見を求め、より民主的な憲法改正を行うため、作成中の新憲法案を公開します。問題点などございましたらお知らせください。
泰永5年(2016年)3月17日に新憲法案の全条規が完成しました。さらなる意見をお待ちしております。
泰永5年4月26日より、憲法改正に伴う国民投票の受付を開始しました。
泰永5年4月26日より、憲法改正に伴う国民投票の受付を開始しました。
・泰佑共和国憲法改正案 ←確定案
・泰永5年4月24日時点の新憲法案
・泰永5年3月17日時点の新憲法案
・泰永5年3月16日時点の新憲法案
・泰永5年3月14日時点の新憲法案
・泰永5年2月27日時点の新憲法案
・泰永5年2月26日時点の新憲法案
・泰永5年2月25日時点の新憲法案
・泰永5年2月22日時点の新憲法案
・泰永5年2月21日時点の新憲法案
・泰永5年4月24日時点の新憲法案
・泰永5年3月17日時点の新憲法案
・泰永5年3月16日時点の新憲法案
・泰永5年3月14日時点の新憲法案
・泰永5年2月27日時点の新憲法案
・泰永5年2月26日時点の新憲法案
・泰永5年2月25日時点の新憲法案
・泰永5年2月22日時点の新憲法案
・泰永5年2月21日時点の新憲法案
意見を募集し採用されたもの
現在、ひろく国民に意見を求め、採用された大まかなものは、以下のとおりです。
・前文の憲法の規定にそぐわない部分を改めること。
・GSRD(LGBT)差別の禁止に関する条文を盛り込むこと。
・硬性憲法とすること。
・憲法の前文を短くすること。
・前文の憲法の規定にそぐわない部分を改めること。
・GSRD(LGBT)差別の禁止に関する条文を盛り込むこと。
・硬性憲法とすること。
・憲法の前文を短くすること。