第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。施行 泰永06年08月29日
関連法令には、次のものがある。
朕は、通貨の単位を定める法律を裁可し、ここにこれを公布する。
御 名 御 璽
泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第九号
通貨の単位を定める法律
(通貨の単位)
第一条 通貨の単位は、相とする。又、これの読み方は、次のとおりである。
相
(通貨の補助単位)
第二条 通貨の補助単位は、鈴とする。又、これの読み方は、次のとおりである。
鈴
附則
この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。財務大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。