2019-08-23

仮刑法の一部を改正する法律

仮刑法の一部を改正する法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月23日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、仮刑法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十四号
仮刑法の一部を改正する法律
 仮刑法(泰永四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第二十三条」を「第二十二条」に改める。
 第十二条中「及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后」を「、王后、無上王、太王太后、太上王、王太后、高男至尊、高女至尊、男至尊、女至尊、王嗣及び王嗣妃」に改める。
 第十三条中「国王及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后以外の」を削る。
 第十四条第一項中「時の内閣総理大臣、上院議長、下院議長及び国民最高裁判所長官」を「卿院議長、選院議長、内閣総理大臣及び破毀院長に」に改める。
 第二十三条を削る。
 附則第二号中「失効」を「廃止」に改める。
附則
 この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 希爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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祝日法

祝日法
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月23日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、祝日法を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (芳 名)
法律第十三号
祝日法
(目的)
第一条 この法律は、祝日に関して定め、国民の結束力を高め、以て国の安泰と世界の平和に寄与する国家を成すことを目的とする。
(祝日)
第二条 国民がこぞってその意義を達する日を祝日という。
2 次に掲げる日を祝日とし、休日とする。
元日一月一日新年を祝う。
交友記念日二月二十三日他者の存在に感謝する。
国旗記念日三月九日国旗の制定を祝う。
共和節三月十一日共同和合の精神を新たにする。
青雲祭日三月二十二日国と王室の発展を祈る。
建国節四月十日建国を祝う。
憲法記念日五月一日泰佑共和国第二憲法の制定を祝う。
新儀記念日五月十七日新儀改革に思いを馳せる。
国軍記念日六月七日国軍を労う。
国際記念日六月九日国際社会の一員であることを自覚する。
生命記念日六月十日あらゆる生命に感謝する。
国歌記念日七月三日国歌の制定を祝う。
桐推節七月十五日神霊の降臨を祝う。
菊推節八月二十九日神霊の昇天を祝う。
国章記念日八月三十一日国章の制定を祝う。
聖上節九月一日国王の誕生を祝う。
文化記念日九月十八日文化発展の功績を称える。
中宮節十月十二日王后の誕生を祝う。
科学記念日十月二十八日科学発展の功績を称える。
眺望記念日十一月二十二日将来像を確立する。
大晦日十二月三十一日一年を総括する。
(振替休日)
第三条 土曜日が祝日となる場合において、直前の金曜日が平日のときは、その金曜日を振替休日とし、休日とする。
2 日曜日が祝日となる場合において、直後の月曜日が平日のときは、その月曜日を振替休日とし、休日とする。
(特別休日)
第四条 平日の直前及び直後の日が祝日又は儀式休日のときは、その平日を特別休日とし、休日とする。
(儀式休日)
第五条 国にとって重要な儀式を行う日を儀式休日とし、休日とする。
2 儀式休日は、詔書によって定める。なお、この詔書の渙発には、枢密院の諮詢及び選院の承認を要する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(国民の祝日及び祭日に関する法律の廃止)
第二条 国民の祝日及び祭日に関する法律(泰永四年法律第三号)は、廃止する。
内閣総理大臣 仁爵 (芳 名)

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暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律

暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月23日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十二号
暦法並びに紀年法及び元号の使用に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、暦法並びに紀年法及び元号の使用について定め、これらの濫立を防ぎ、以て国民生活の混乱を抑えることを目的とする。
(暦法)
第二条 普通用いる暦法は、グレゴリオ暦とする。
(紀年法)
第三条 普通用いる紀年法は、初代聖上即位紀元及びキリスト紀元とする。
2 初代聖上即位紀元及びキリスト紀元は、参紀及び西暦とそれぞれ称することができる。
(元号)
第四条 普通用いる元号は、最新の改元詔書による。
(国及び地方自治体の年表記)
第五条 国及び地方自治体は、年を表記する際に元号を使用しなければならない。但し、元号で表せない年を表記する際は、初代聖上即位紀元を使用することができる。
(国民の年表記の自由)
第六条 第五条の規定は、国民に強制するものではない。国民が任意の紀年法又は元号によって年を表記する自由は、保障する。
(他の暦法並びに紀年法及び元号の使用)
第七条 この法律が定めない暦法並びに紀年法及び元号の使用は、妨げられない。又、これらによって表記された内容は、当然有効とする。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(年数確定)
第二条 この法律を公布した年は、初代聖上即位紀元九年であり、キリスト紀元二千十九年である。
(泰永の根拠)
第三条 泰永の元号は、改元詔書ではなく理想的国家樹立之命(第弐永大断言命令)を根拠とする。
(新儀の根拠)
第四条 新儀の元号は、改元詔書ではなく建国命(第壱永大断言命令)を根拠とする。
(元年)
第五条 紀年法及び元号においてその使用を開始した年は、元年と表記しなければならない。但し、この規定は、一年と表記したものの効力を失わせるものではない。
(紀元前)
第六条 紀年法において元年以前は、紀元前と表記する。この際、元年の前年を紀元前元年とする。
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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首都を定める法律

首都を定める法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、首都を定める法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十一号
首都を定める法律
 首都は、愚見州とする。
附則
 この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。
国土大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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国の標語を定める法律

国の標語を定める法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、国の標語を定める法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第十号
国の標語を定める法律
 国の標語は、国民が協力し合い世界の平和及び国の安定に邁進することを願い、共同和合とする。又、これの読み方は、次のとおりである。
(きょう)(どう)()(ごう)
附則
 この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。
教育大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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通貨の単位を定める法律

通貨の単位を定める法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、通貨の単位を定める法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第九号
通貨の単位を定める法律
(通貨の単位)
第一条 通貨の単位は、相とする。又、これの読み方は、次のとおりである。
(そう)
(通貨の補助単位)
第二条 通貨の補助単位は、鈴とする。又、これの読み方は、次のとおりである。
(りん)
附則
 この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。
財務大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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国号、国旗、国歌及び国章に関する法律

国号、国旗、国歌及び国章に関する法律
第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月29日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、国号、国旗、国歌及び国章に関する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第八号
国号、国旗、国歌及び国章に関する法律
(国号)
第一条 国号の読み方は、次のとおりである。
(たい)(すけ)(きょう)()(こく)
2 国号の英語による表記は、次のとおりである。
Joint Unity Nation of Taisuke
(国旗)
第二条 国旗の読み方は、次のとおりである。
(くん)(きょう)()
2 君教旗は、別記第一のとおりである。
(国歌)
第三条 国歌の読み方は、次のとおりである。
()(こく) (いや)(さか)
2 祖国の弥栄をの歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりである。
(国章)
第四条 国章の読み方は、次のとおりである。
(くん)(しん)(はい)(めい)()
2 君心拝命図は、別記第三のとおりである。
附則
 この法律は、国礎法を廃止する法律(泰永六年法律第六号)を施行する日から施行する。
別記第一(第二条関係)
 君教旗
君教旗
別記第二(第三条関係)
 祖国の弥栄をの歌詞及び楽曲
一 歌詞
1 翻る旗をつかみし君主 いま海を背に地に降りる
我が祖国を治めたまえ
我らが君主と我らが祖国の弥栄を願う
我の願いよ 天地に届け 永久に叶え
2 携える旗を地に刺す君主 荒れる波風が静まり
日に照らされる我らが旗
君主の教えをその身に帯びて旗を囲み
万歳 万歳 万歳と叫ぶ声は まだ静まぬ
3 煌めく旗を見上げし君主 祝砲轟くこの地を
力合わせて開拓せん
幾多の難を乗り越えし我らは遂げるであろう
今宵 皆の偉功を讃え合いて 祝杯挙ぐ
4 栄えある旗を眺めし君主 月の光に照らされて
輝きを増す我が祖国の
明日を思えば我が心は躍り熱くなる
夢が如き理想の国は此処ぞ 我が祖国ぞ
5 祖国の旗を掲げし君主 新しき国打ち立てん
共同和合忘るるな
この精神以て我らの国づくりは進む
これぞまさに弥栄への道ぞ 祖国永久に
二 楽曲
祖国の弥栄をの楽曲
別記第三(第四条関係)
 君心拝命図
君心拝命図
外務大臣兼内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
教育大臣 宇爵 (姓 名)
国土大臣 宇爵 (姓 名)

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2019-08-22

国臣新聞法

国臣新聞法
印刷版未掲載
公布 泰永06年08月22日
施行 泰永06年08月22日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。

 朕は、国臣新聞法を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十一日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法律第七号
国臣新聞法
(国臣新聞)
第一条 国臣新聞は、国の機関紙にして、法令等を掲載する。
2 国臣新聞は、印刷版及び電子版の二種の方法によって閲覧することができる。
3 印刷版の割り付け及び電子版の配置は、慣例による。
(国臣新聞の編輯及び発行)
第二条 国臣新聞の編輯及び発行は、共和印刷公社が行う。
2 電子版において、法令の改正があったときは、その改正を施した法令を掲載する。この際、改正した旨を示し、改正を施す前の法令を閲覧できるようにしなければならい。
3 電子版において、廃止された法令は、その旨を示さなければならない。
4 電子版において、人の姓名は、保護して掲載することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(共和印刷公社の設置)
第二条 共和印刷公社は、共和印刷公社を設置する法律が施行されるまでは、この法律を根拠に設置される。
(電子版)
第三条 国臣新聞の電子版は、次のウェブサイトである。
https://www.kokushin-og.com
2 この法律の施行の日よりも前に公布された法令のすべては、電子版に掲載する。
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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2019-07-30

第八回政事議会を召集する詔書

第八回政事議会を召集する詔書
渙発 泰永06年07月30日
 プライバシー保護のため、人の姓名は(芳 名)に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

詔書第二号
第八回政事議会を召集する詔書
 朕は、泰佑共和国第二憲法第十四条によって、泰永六年八月十日に、政事議会の臨時会を愚見に召集する。
 なお、これを以て第八回政事議会として、これの会期を四十五日とすることを命じる。

御 名  御 璽

泰永六年七月三十日
内閣総理大臣 仁爵(芳 名)

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2019-07-15

王室典範

王室典範
公布 泰永06年07月15日
施行 泰永06年08月29日
 プライバシー保護のため、人の姓名は「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、王室に欠かせない典範が国民の同意を得て定まったことを深く喜ぶ。
 朕は、王室典範制定法に基づき、ここに王室典範を公布する。

御 名  御 璽

泰永六年七月十五日
大侍官 正爵 (姓 名)
イ典範
王室典範
目次
第一章 王位継承(第一条-第五条)
第二章 王族(第六条-第三十条)
第三章 敬称(第三十一条)
第四章 尊号及び王嗣号(第三十二条-第三十五条)
第五章 御料地及び御料施設(第三十六条-第四十条)
第六章 摂政(第四十一条・第四十二条)
第七章 王籍離脱(第四十三条-第四十八条)
第八章 王籍復帰(第四十九条・第五十条)
第九章 改元(第五十一条・第五十二条)
第十章 王命(第五十三条・第五十四条)
第十一章 王室裁判所(第五十五条-第六十条)
第十二章 改正(第六十一条)
附則
第一章 王位継承
(王位)
第一条 泰佑共和国の元首にして王室の家長たる国王の位を王位といい、王統に属する男子が憲法及びこの典範に基づいて継承する。
(王位継承)
第二条 王位は、王長子に伝える。
2 王長子のないときは、王長孫にこれを伝える。また、王長子及びその子孫が全くないときは、王次子及びその子孫にこれを伝える。以下、すべてこれに準ずる。
3 王子孫が全くないときは、王兄弟及びその子孫にこれを伝える。
4 王兄弟及びその子孫が全くないときは、王伯叔及びその子孫にこれを伝える。
5 王伯叔及びその子孫が全くないときは、それ以上で最近親の王族にこれを伝える。
6 王兄弟以上は、同等内においては、長を先とし、幼を後とする。
(王位継承の順序変更・権利の喪失・再取得)
第三条 王嗣の精神若しくは身体に不治の重篤がある又は重大な事故のあるときは、元老院の議により、この典範が定める順位にしたがい、王位継承の順序を変えることができる。
2 満八十歳を超えた王統に属する男子は、この典範の規定に拘わらず、王位継承の権利を喪失する。
3 無上王、太上王、高男至尊及び男至尊は、この典範の規定に拘わらず、王位継承の権利を喪失する。
4 満六十五歳を超えた王統に属する男子は、元老院の議により、王位継承の権利を喪失することができる。ただし、この発議は、権利を喪失すべき王族又はその妃が行わなければならない。
5 喪失した王位継承の権利は、元老院の議により、これを再び取得することができる。但し、第三項による権利の喪失は、この限りではない。
6 この条規によって王位継承の順序に変更又は王位継承の権利の喪失若しくは再取得があったときは、詔書をもって公布する。
(王位継承の実施)
第四条 国王が崩じたときは、王嗣が直ちに即位する。
2 国王が譲位又は廃位したときも前項に準ずる。
(大礼)
第五条 王位継承があったときは、大礼を行う。
第二章 王族
(王族)
第六条 王后、無上王、太王太后、太上王、王太后、高男至尊、高女至尊、男至尊、女至尊、親王、親王妃、内親王、近王、近王妃、内近王、縁王、縁王妃、内縁王、王子、王子妃及び王女を王族とする。
2 王族は、互いに協力し、国王を輔佐する義務を有する。
(王后)
第七条 国王の后は、王后とする。
(無上王)
第八条 先々代の国王は、無上王とする。
(太王太后)
第九条 無上王の后は、太王太后とする。
(太上王)
第十条 先代の国王は、太上王とする。
(王太后)
第十一条 太上王の后は、王太后とする。
(高男至尊)
第十二条 王位を継承したことのない国王の祖父は、高男至尊とする。
(高女至尊)
第十三条 高男至尊の后は、高女至尊とする。
(男至尊)
第十四条 王位を継承したことのない国王の父は、男至尊とする。
(女至尊)
第十五条 男至尊の后は、女至尊とする。
(親王)
第十六条 王男子及び王兄弟は、親王とする。
2 無上王及び太上王の王男子及び王兄弟も前項に準ずる。
(親王妃)
第十七条 親王の妃は、親王妃とする。
(内親王)
第十八条 王女子及び王姉妹は、内親王とする。
2 無上王及び太上王の王女子及び王姉妹も前項に準ずる。
(近王)
第十九条 親王の男子は、近王とする。
(近王妃)
第二十条 近王の妃は、近王妃とする。
(内近王)
第二十一条 親王の女子は、内近王とする。
(縁王)
第二十二条 近王の男子は、縁王とする。
(縁王妃)
第二十三条 縁王の妃は、縁王妃とする。
(内縁王)
第二十四条 近王の女子は、内縁王とする。
(王子)
第二十五条 縁王の男子は、王子とする。
2 王子の男子も前項に準ずる。
(王子妃)
第二十六条 王子の妃は、王子妃とする。
(王女)
第二十七条 縁王の女子は、王女とする。
2 王子の女子も前項に準ずる。
(身位の宣下)
第二十八条 親王、内親王、近王、内近王、縁王及び内縁王の身位は、宣下によらず称してはならない。
2 宣下を享ける前の男子は、この典範の規定によらず王子を称する。
3 宣下を享ける前の女子は、この典範の規定によらず王女を称する。
4 身位の宣下は、普通、成年日に行う。
(下位の身位を称すべき王族)
第二十九条 宮罰を受けた王族にあって、降位の罰を受けた王族は、この典範の規定によらず、下位の身位を称さなければならない。
(養子の禁止)
第三十条 国王及び王族は、養子をすることができない。
第三章 敬称
(敬称)
第三十一条 国王、王后、無上王、太王太后、太上王、王太后、高男至尊、高女至尊、男至尊及び女至尊の敬称は、陛下とする。
2 親王、親王妃、内親王、近王、近王妃、内近王、縁王、縁王妃及び内縁王の敬称は、殿下とする。
3 王子、王子妃及び王女の敬称は、邸下とする。
4 この条規の規定に拘わらず、王嗣及び王嗣妃の敬称は、殿下とする。
第四章 尊号及び王嗣号
(尊号)
第三十二条 国王、王后、無上王、太王太后、太上王、王太后、高男至尊、高女至尊、男至尊及び女至尊は、身位の称であると同時に尊号である。
(尊号の使用)
第三十三条 尊号は、宣下によらず称することができる。但し、尊号に変更のあったときは、詔書をもって公布する。
(王嗣号)
第三十四条 王嗣たる者は、次に掲げる各号に基づき、その名の前に王嗣号を附す。
一 王男子は、王太子と称する。
二 王男孫は、王太孫と称する。
三 王弟は、王太弟と称する。
四 王甥は、王太甥と称する。
五 王伯は、王太伯と称する。
六 王叔は、王太叔と称する。
2 前項に該当しない王嗣は、その王嗣号を勅命をもって臨時に定めることができる。
(王嗣号の使用)
第三十五条 王嗣号は、宣下によらず称してはならない。
第五章 御料地及び御料施設
(御料地)
第三十六条 王室の有する土地を御料地という。
(御料施設)
第三十七条 御料地にある施設を御料施設といい、近侍府が管理する。
2 前項に定める御料施設を御料王居所、御料王神所、御料牧場、御料公園、御料農園、御料山林、御料海浜及び御料会館に分類する。
(御料王居所)
第三十八条 御料王居所のうち、御料王神所が併設されているものは、宮殿という。
2 御料王居所のうち、御料王神所が併設されていないものは、離宮又は冷宮という。
(御料王神所)
第三十九条 御料王神所のうち、御料王居所が併設されているものは、臨神殿又は大神殿という。
2 御料王神所のうち、御料王居所が併設されていないものは、肇龗殿、煌神殿、神殿、王廟殿、奉安社、鎮魂社又は遥拝社という。
(城)
第四十条 宮殿及び大神殿並びにそれらに附随する御料施設を併せて、城という。
2 愚見州に設ける城を王城と、六要州に設ける城を帝城という。
第六章 摂政
(摂政)
第四十一条 摂政は、憲法の規定により立てる。
2 摂政を立てることは、元老院の決議による。
3 摂政を立てる必要がなくなりこれを廃するときも前項に準ずる。
(摂政の就任順序)
第四十二条 摂政は、次の順序により、成年に達した王族が就任する。
一 王嗣
二 親王
三 近王
四 縁王
五 王子
六 王后
七 王太后
八 太王太后
九 女至尊
十 高女至尊
十一 内親王
十二 内近王
十三 内縁王
十四 王女
2 前項第二号、第三号、第四号及び第五号においては、王位継承の順序に従う。又、同項第十一号、第十二号、第十三号及び第十四号においてもこれに準ずる。
第七章 王籍離脱
(王籍離脱)
第四十三条 王籍離脱は、この典範の規定及び宮罰により行われる。
(臣籍降嫁及び臣籍降下)
第四十四条 婚姻による王籍離脱を臣籍降嫁といい、それ以外による王籍離脱を臣籍降下という。
(王嗣の王籍離脱)
第四十五条 王嗣は、王籍離脱することができない。
(臣籍降嫁)
第四十六条 内親王、内近王、内縁王及び王女が王族以外と婚姻したときは、臣籍降嫁する。
(臣籍降下)
第四十七条 親王、近王、縁王及び王子は、その意により臣籍降下できる。この際、元老院の承認を要する。
2 前項の臣籍降下が行われたとき、その妃及び子孫は、同時に臣籍降下する。
3 親王妃、近王妃、縁王妃及び王子妃が離婚したときは、臣籍降下する。
4 前項の臣籍降下が行われたとき、その子孫も臣籍降下する。
(王子、王子妃及び王女の王籍離脱)
第四十八条 王子、王子妃及び王女は、満三十五歳で王籍離脱する。
2 前項の規定により王籍離脱した王子の子は、他の王族の猶子となることができる。
第八章 王籍復帰
(王籍復帰)
第四十九条 王籍離脱した者が再び王籍に入ることを王籍復帰という。
(王子、王子妃及び王女の王籍復帰)
第五十条 王籍離脱をした王子及び王女は、王位継承によって親王、内親王、近王、内近王、縁王又は内縁王の身位を称するべきとなったときは、勅許より王籍復帰する。
2 身位の宣下は、復帰日に行う。
3 王籍復帰した王子の配偶者は、同時にその妃となる。この宣下は、前項に準ずる。
第九章 改元
第五十一条 改元は、憲法の規定に基づく。
2 改元は、詔書をもって公布する。
(改元に関する規定)
第五十二条 改元に関する規定は、法律及び枢密院の内規において定めることができる。
第十章 王命
(王命)
第五十三条 この典範を補う命令を王命といい、国王が元老院の上奏により公布する。
2 王命は、この典範と一体である。
(王命の廃止)
第五十四条 王命は、法律をもって廃止することができる。但し、法律をもって王命を改正することはできない。
第十一章 王室裁判所
(王室裁判所)
第五十五条 元老院の下に王室裁判所を設置する。
2 王室において訴訟のあるとき及び王族が訴えられたときは、王室裁判所において裁判する。
(判官長)
第五十六条 王室裁判所の長たる判官長には、国王が就く。但し、国王は、判官長に名代を就かせることができる。
(判官)
第五十七条 王室裁判所において判官長を支え、裁判に関わる者を判官といい、この構成は、法律による。
(内事部及び外事部)
第五十八条 内事部及び外事部については、法律で定める。
(訴追の無効)
第五十九条 国王、摂政及び王嗣は、訴追されない。
(宮罰)
第六十条 王族が罪を犯したときは、王室裁判所において量刑し、法律により宮罰を下す。
第十二章 改正
(改正)
第六十一条 この典範の改正は、元老院が決定し、国王が公布する。
2 前項に定める元老院の決定は、全元老院議官の三分の二以上の賛成を要する。
附則
 この典範は、王室典範制定法(泰永六年法律第五号)第二条に定める期日から施行する。
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
大侍官 正爵 (姓 名)

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2019-07-14

国礎法を廃止する法律

国礎法を廃止する法律
印刷版未掲載
公布 泰永06年07月14日
施行 泰永06年07月14日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令(廃止されたものを含む)には、次のものがある。

 朕は、国礎法を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年七月十四日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第六号
国礎法を廃止する法律
 国礎法(泰永四年法律第四号)は、廃止する。
附則
 この法律は、泰永六年八月二十九日から施行する。
外務大臣兼内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
財務大臣 宇爵 (姓 名)
教育大臣 宇爵 (姓 名)
国土大臣 宇爵 (姓 名)

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王室典範制定法

王室典範制定法
公布 泰永06年07月14日
施行 泰永06年07月14日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

 朕は、王室典範制定法を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年七月十四日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法律第五号
王室典範制定法
(王室典範案の認可)
第一条 政事議会は、元老院が報告した王室典範案を王室典範として認める。
(王室典範の公布及び施行期日)
第二条 王室典範の公布は、泰永六年七月十五日とし、これの施行は、泰永六年八月二十九日とする。
附則
 この法律は、公布の日から施行する。
大侍官 正爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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消費税に関する法律を廃止する法律

消費税に関する法律を廃止する法律
印刷版未掲載
公布 泰永06年07月14日
施行 泰永06年07月14日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永06年法律第08号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令(廃止されたものを含む)には、次のものがある。

 朕は、消費税に関する法律を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年七月十四日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第四号
消費税に関する法律を廃止する法律
 消費税に関する法律(泰永三年法律第四号)は、廃止する。
附則
 この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 希爵 (姓 名)
財務大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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官吏の基本給に関する法律を廃止する法律

官吏の基本給に関する法律を廃止する法律
印刷版未掲載
公布 泰永06年07月14日
施行 泰永06年07月14日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永06年法律第08号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令(廃止されたものを含む)には、次のものがある。

 朕は、官吏の基本給に関する法律を廃止する法律を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年七月十四日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第三号
官吏の基本給に関する法律を廃止する法律
 官吏の基本給に関する法律(泰永四年法律第二号)は、廃止する。
附則
 この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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大字法を廃止する法律

大字法を廃止する法律
印刷版未掲載
公布 泰永06年07月14日
施行 泰永06年07月14日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永06年法律第08号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令(廃止されたものを含む)には、次のものがある。

 朕は、大字法を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年七月十四日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第二号
大字法を廃止する法律
 大字法(泰永五年法律第一号)は、廃止する。
附則
 この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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2019-07-13

公文書の文章の様式に関する法律を廃止する法律

公文書の文章の様式に関する法律を廃止する法律
印刷版未掲載
公布 泰永06年07月13日
施行 泰永06年07月13日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永06年法律第08号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。
 関連法令(廃止されたものを含む)には、次のものがある。

 朕は、公文書の文章の様式に関する法律を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年七月十二日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第一号
公文書の文章の様式に関する法律を廃止する法律
 公文書の文章の様式に関する法律(泰永四年法律第七号)は、廃止する。
附則
 この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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2019-06-14

第七回政事議会召集ノ詔書

第七回政事議会召集ノ詔書
渙発 泰永06年06月14日
 プライバシー保護のため、人の姓名は(芳 名)に置き換えた。
 関連法令には、次のものがある。

詔書第一号
第七回政事議会召集ノ詔書
朕ハ泰佑共和国第二憲法第十四条ニ依リ泰永六年六月十八日ヲ以テ政事議会ノ臨時会ヲ愚見ニ召集セシム
尚之ヲ以テ第七回政事議会ニ定メ三十日ヲ以テ会期ト為スベキコトヲ命ズ

御 名  御 璽

泰永六年六月十四日
内閣総理大臣 正爵(芳 名)

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