2017-07-06

仮刑法

仮刑法

泰永四年法律第九号

(かり)(けい) (ほう)

上奏:泰永4年7月5日(水)
親署:泰永4年7月5日(水)
公布:泰永4年7月6日(木)
施行:泰永4年7月6日(木)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第九号「仮刑法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年七月五日水曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条から第二条
第二章 刑  第三条から第十一条
第三章 罪  第十二条から第二十三条
附則  一から二


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、本刑法制定までの間、仮に制定し、国家の安寧秩序を保つ為に制定するものである。

第二条【適用範囲】
 この法律は、泰佑共和国の領域に於ける犯罪及び泰佑共和国を起点とした空港機及び船舶に於ける犯罪について適用し、罰する。


第二章 刑

第三条【刑の順序】
 この法律に定める刑の軽重の順序は、次に掲げる各号の通りとする。
一、
 死刑
二、
 終身刑
三、
 懲役刑
四、
 禁錮刑
五、
 罰金刑
六、
 科料刑

第四条【死刑】
第一項
 死刑は、刑場に於いて執行するもので、絞首により絶命させる刑である。
第二項
 死刑の執行は、国王が内閣の上奏に基づき、勅命を以てその執行を命令する。

第五条【終身刑】
 終身刑は、刑場内に於いて生涯に亘り自由を束縛し、労働を強いる刑である。

第六条【懲役刑】
 懲役刑は、刑場内に於いて一定の期間自由を束縛し、労働を強いる刑である。

第七条【禁錮刑】
 禁錮刑は、刑場内に於いて一定の期間自由を束縛する刑である。

第八条【罰金刑】
 罰金刑は、金子を没収し、国庫に収めさせる前科に残る刑である。

第九条【科料刑】
 科料刑は、金子を没収し、国庫に収めさせる前科に残らない刑である。

第十条【処罰】
第一項
 この法律に定める罪を犯した者は、当然この法律に基づき罰する。
第二項
 この法律に定める罪を未遂したものは、同様に罰する。但し、若干の減刑は、認められる。

第十一条【無期刑の仮釈放】
 無期懲役及び無期禁錮は、刑罰を開始した日から起算して二十年が経過すれば、仮に釈放することが出来る。


第三章 罪

第十二条【大逆罪】
 国王及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后に対し、故意に危害を加えた者は、死刑に処し、全所有財産を没収する。未遂した場合でも減刑は認めない。

第十三条【叛逆罪】
 国王及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后以外の王族に対し、故意に危害を加えた者は、死刑に処す。

第十四条【謀叛罪】
第一項
 時の内閣総理大臣、上院議長、下院議長及び国民最高裁判所長官対し、故意に危害を加えた者は、死刑に処す。又、それを未遂した者及び企てた者は三十年以上の懲役に処す。
第二項
 大逆罪及び叛逆罪を過失した者はこの罪に分類し、十五年以上の懲役に処す。尚、謀叛罪の過失に関してもこの規定を準用する。

第十五条【殺人罪】
 人を殺した者は、死刑又は終身刑若しくは十二年以上の懲役に処す。

第十六条【窃盗罪】
 人の金品を盗んだものは、終身刑又は無期懲役若しくは二十年以下の懲役に処す。

第十七条【強姦罪】
 異性又は同性に対し性交等を強要した者は、死刑又は終身刑若しくは無期懲役に処す。

第十八条【詐欺罪】
 人を騙して金品を取得したものは、無期懲役又は七年以上の懲役或いは禁錮に処す。

第十九条【脅迫罪】
 言動等の脅威を手段として人を脅した者は、 三年以下の懲役或いは禁錮若しくは伍万熠以下の罰金に処す。

第二十条【傷害罪】
 暴力等の武力を手段として人に危害を加えた者は、 五年以下の懲役或いは禁錮若しくは漆万熠以下の罰金に処す。

第二十一条【公務執行妨害罪】
 公務の執行を妨害した者は、二年以下の懲役或いは禁錮若しくは参仟熠以上の罰金或いは科料に処す。

第二十二条【テロ罪】
 テロリズム及びテロルに関わった者は、死刑又は終身刑に処す。

第二十三条【モンスター・ペアレント罪】
 泰佑共和国の領域にモンスター・ペアレントを侵入させた者又はそれを直接又は間接に確信の上で扶助した者は、死刑又は終身刑に処す。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。

二、
 この法律は、本刑法が施行された時は、直ちに失効する。



※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

2017-07-01

外国法の第一改正に関する法律

 外国法第一改正法

泰永四年法律第八号

(がい)(こく)(ほう)(だい)(いち)(かい)(せい)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年6月30日(金)
親署:泰永4年6月30日(金)
公布:泰永4年7月1日(土)
施行:泰永4年7月1日(土)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第八号「外国法の第一改正に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年六月三十日金曜日


目次

上諭
第一章 総則  第一条
第二章 改正  第二条
附則  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰永四年法律第五号「外国法」を改正する為に制定するものである。


第二章 改正

第二条【改正の一】
 泰永四年法律第五号「外国法」第二条に次に掲げる通り、第七号を追加する。
七、
第二银河人民共和国


附則

一、
 この改正の法律は、公布の日より施行する。



※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

公文書の文章の様式に関する法律(廃止)

公文書様式法

泰永四年法律第七号

(こう)(ぶん)(しょ)(ぶん)(しょう)(よう)(しき)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年6月30日(金)
親署:泰永4年6月30日(金)
公布:泰永4年7月1日(土)
施行:泰永4年7月1日(土)
廃止:泰永6年7月13日(土)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第七号「公文書の文章の様式に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年六月三十日金曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条から第二条
 第二章 公文書の様式 第三条から第八条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、公文書に於ける文章の様式を統一し、国民の生活に対する影響を最小限に押さえ且つ混乱を避け、負担を軽減する為に制定するものである。

第二条【公文書】
 この法律及びその他の法令や命令定める公文書とは、国や地方自治体の機関又は公務員が職務上作成する公式の文書のことを言う。


第二章 公文書の様式

第三条【国王の発する文書の文章の様式の一】
 国王の発する文書は、原則として、片仮名及び漢字を中心とした文語体の様式とする。

第四条【国王の発する文書の文章の様式の二】
 勅令及び勅語は、第三条の規定に関わらず、平仮名及び漢字を中心とした口語体の様式とする。

第五条【その他の公文書の文章の様式】
 国や地方自治体の機関又は公務員が職務上作成する公文書は、平仮名及び漢字を中心とした口語体の様式とする。

第六条【その他の公文書の様式の一】
 全て公文書には、その文書の作成が完了した日付又は発表する日を明示しなければならない。

第七条【その他の公文書の様式の二】
 全て公文書には、その文書を主として作成した者が判る様に明示しなければならない。

第八条【その他の公文書の様式の三】
 全て公文書の日付には、グレゴリオ暦を用い、年は元号を用いて表記することとする。但し、外国に向けて発する公文書に於いては、年表記にキリスト生誕紀元を用いる。この時、元号を併記しても構わない。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永六年法律第一号)

 この法律は、公布の日から施行する。



※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒