2019-08-22

国臣新聞法

国臣新聞法
印刷版未掲載
公布 泰永06年08月22日
施行 泰永06年08月22日
 人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。

 朕は、国臣新聞法を裁可し、ここにこれを公布する。

御 名  御 璽

泰永六年八月二十一日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法律第七号
国臣新聞法
(国臣新聞)
第一条 国臣新聞は、国の機関紙にして、法令等を掲載する。
2 国臣新聞は、印刷版及び電子版の二種の方法によって閲覧することができる。
3 印刷版の割り付け及び電子版の配置は、慣例による。
(国臣新聞の編輯及び発行)
第二条 国臣新聞の編輯及び発行は、共和印刷公社が行う。
2 電子版において、法令の改正があったときは、その改正を施した法令を掲載する。この際、改正した旨を示し、改正を施す前の法令を閲覧できるようにしなければならい。
3 電子版において、廃止された法令は、その旨を示さなければならない。
4 電子版において、人の姓名は、保護して掲載することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(共和印刷公社の設置)
第二条 共和印刷公社は、共和印刷公社を設置する法律が施行されるまでは、この法律を根拠に設置される。
(電子版)
第三条 国臣新聞の電子版は、次のウェブサイトである。
https://www.kokushin-og.com
2 この法律の施行の日よりも前に公布された法令のすべては、電子版に掲載する。
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)

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