第000001号(泰永06年本紙第0001号)
公布 泰永06年08月23日
施行 泰永06年08月23日
人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。施行 泰永06年08月23日
関連法令には、次のものがある。
朕は、祝日法を裁可し、ここにこれを公布する。
御 名 御 璽
泰永六年八月二十二日
内閣総理大臣 仁爵 (芳 名)
法律第十三号
祝日法
(目的)
第一条 この法律は、祝日に関して定め、国民の結束力を高め、以て国の安泰と世界の平和に寄与する国家を成すことを目的とする。
(祝日)
第二条 国民がこぞってその意義を達する日を祝日という。
2 次に掲げる日を祝日とし、休日とする。
元日 | 一月一日 | 新年を祝う。 |
交友記念日 | 二月二十三日 | 他者の存在に感謝する。 |
国旗記念日 | 三月九日 | 国旗の制定を祝う。 |
共和節 | 三月十一日 | 共同和合の精神を新たにする。 |
青雲祭日 | 三月二十二日 | 国と王室の発展を祈る。 |
建国節 | 四月十日 | 建国を祝う。 |
憲法記念日 | 五月一日 | 泰佑共和国第二憲法の制定を祝う。 |
新儀記念日 | 五月十七日 | 新儀改革に思いを馳せる。 |
国軍記念日 | 六月七日 | 国軍を労う。 |
国際記念日 | 六月九日 | 国際社会の一員であることを自覚する。 |
生命記念日 | 六月十日 | あらゆる生命に感謝する。 |
国歌記念日 | 七月三日 | 国歌の制定を祝う。 |
桐推節 | 七月十五日 | 神霊の降臨を祝う。 |
菊推節 | 八月二十九日 | 神霊の昇天を祝う。 |
国章記念日 | 八月三十一日 | 国章の制定を祝う。 |
聖上節 | 九月一日 | 国王の誕生を祝う。 |
文化記念日 | 九月十八日 | 文化発展の功績を称える。 |
中宮節 | 十月十二日 | 王后の誕生を祝う。 |
科学記念日 | 十月二十八日 | 科学発展の功績を称える。 |
眺望記念日 | 十一月二十二日 | 将来像を確立する。 |
大晦日 | 十二月三十一日 | 一年を総括する。 |
(振替休日)
第三条 土曜日が祝日となる場合において、直前の金曜日が平日のときは、その金曜日を振替休日とし、休日とする。
2 日曜日が祝日となる場合において、直後の月曜日が平日のときは、その月曜日を振替休日とし、休日とする。
(特別休日)
第四条 平日の直前及び直後の日が祝日又は儀式休日のときは、その平日を特別休日とし、休日とする。
(儀式休日)
第五条 国にとって重要な儀式を行う日を儀式休日とし、休日とする。
2 儀式休日は、詔書によって定める。なお、この詔書の渙発には、枢密院の諮詢及び選院の承認を要する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(国民の祝日及び祭日に関する法律の廃止)
第二条 国民の祝日及び祭日に関する法律(泰永四年法律第三号)は、廃止する。
内閣総理大臣 仁爵 (芳 名)
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