2017-05-26

国民の祝日及び祭日に関する法律の第一改正に関する法律

祝祭日法第一改正法

泰永四年法律第六号

(こく)(みん)(しゅく)(じつ)(およ)(さい)(じつ)(かん)する(ほう)(りつ)(だいい)(いち)(かい)(せい)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年5月26日(金)
親署:泰永4年5月26日(金)
公布:泰永4年5月26日(金)
施行:泰永4年6月1日(木)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第六号「国民の祝日及び祭日に関する法律の第一改正に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年五月二十六日金曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 改正  第二条から第六条
附則  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」を改正する為に制定するものである。


第二章 改正

第二条【改正の一】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」の第五条を、第七条に改正する。

第三条【改正の二】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日及び祭日に関する法律」の第六条を、第八条に改正する。

第四条【改正の三】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」の第七条より、その数字に二を足した数に、それぞれ改正する。

第五条【改正の四】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」に次に掲げる通り、第五条を追加する。
第五条【防衛記念日】
モンスター・ペアレントからの我が国に対する侮辱の攻撃に対し、国民が一丸となって勇敢に立ち向かい、我が国の尊厳と威厳を護り抜いたことを讃え、この偉業を後世に語り継ぐ国民の祝日を「防衛記念日」とし、その日付を六月七日とする。

第六条【改正の五】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」に次に掲げる通り、第六条を追加する。
第六条【国際協調記念日】
我が国が国際協調の精神に則った行動を初めて国際社会と共に実行した日を忘れることなく、国際協調の精神を再確認する国民の祝日を「国際協調記念日」とし、その日付を六月九日とする。


附則

一、
 この法律は、泰永四年六月一日より施行する。



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2017-05-15

外国法(廃止)

外国法

泰永四年法律第五号

(がい)(こく)(ほう)

上奏:泰永4年5月6日(土)
親署:泰永4年5月15日(月)
公布:泰永4年5月15日(月)
施行:泰永4年5月15日(月)
改正:泰永4年7月1日(土)
廃止:泰永5年8月22日(水)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第五号「外国法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年五月十五日月曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 外国  第二条から第五条
附則  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、我が国が国家として認めている外国を明確に定め、我が国の憲法、法律、その他の命令において定められている外国や他国と言ったものが具体的に何を指しているのかを明確に定めるために制定するものである。


第二章 外国

第二条【外国】
 次に掲げる国家を、泰佑共和国から見た外国とする。
一、
 サキコランド
二、
 サンシャイン共和国
三、
 大日生帝国
四、
 大陰茎帝国
五、
 仟秊百合共和國
六、
 妖精公国
七、
 第二银河人民共和国

第三条【国家】
 泰佑共和国は、第二条に定める国家を正式に国家として認める。

第四条【主権の不可侵】
 泰佑共和国と外国は、互いにその主権を侵してはならない。

第五条【国号の表記】
 泰佑共和国が発する公文書に外国の国号を表記する時は、第二条のものに拠る。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永四年法律第八号)

一、
 この改正の法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永五年法律第七号)

一、 本法律は、公布の日より施行する。

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2017-05-14

国礎法(廃止)

泰永四年法律第四号

「国礎法」

上奏・泰永4年3月14日(火)
親署・泰永4年3月14日(火)
公布・泰永4年5月14日(日)
施行・泰永4年5月14日(日)

上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第四号「国礎法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年三月十四日火曜日


目次
上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 国号  第二条から第三条
第三章 儀礼的国王主権  第四条から第五条
第四章 国旗  第六条
第五章 国歌  第七条
第六章 国章  第八条
第七章 国語  第九条から第十条
第八章 通貨  第十一条から第十二条
第九章 標語  第十三条
第十章 首都  第十四条
附則  一から二
別記  一から四


第一章 総則
第一条【趣旨】
 この法律は、泰佑共和国憲法第七条に基づき制定される、我が国を形成する上に於いて基本となる事項を定めるものである。


第二章 国号
第二条【国号の一】
 泰佑共和国憲法第一条に基づき、国号は「泰佑共和国」とする。この読みは「たいすけきょうわこく」とする。又、省略した形として「佑国」を補助国号とする。この読みは「ゆうこく」とする。尚、この補助国号は通常に用いるものではない。

第三条【国号の二】
 第二条に定める国号「泰佑共和国」の英語表記を「Joint Unity Nation of Taisuke」とする


第三章 儀礼的国王主権
第四条【儀礼的国王主権の一】
 泰佑共和国憲法第二条に基づき、我が国の主権は、儀礼的に国王に存する。

第五条【儀礼的国王主権の二】
 泰佑共和国憲法第二条に基づき、国民の総意に副った時は、国王は、主権を行使する。


第四章 国旗
第六条【国旗】
 泰佑共和国憲法第三条に基づき、我が国の国旗は「君教旗」とする。又、この読みは「くんきょうき」とする。尚、この制式は別記第一で定める。


第五章 国歌
第七条【国歌】
 泰佑共和国憲法第四条に基づき、我が国の国歌は「祖国の弥栄を」とする。又、この読みは「そこくのいやさかを」とする。尚、この歌詞及び楽曲は別記第二で定める。


第六章 国章
第八条【国章】
 泰佑共和国憲法第五条に基づき、我が国の国章は「君心拜命圖」とする。又、この読みは「くんしんはいめいず」とする。尚、この制式は別記第三で定める。


第七章 国語
第九条【国語の一】
 泰佑共和国憲法第六条に基づき、我が国の国語は日本語とする。

第十条【国語の二】
 第九条の規定に基づき、公的機関の発する文書は、全て日本語を用いて記述することとする。


第八章 通貨
第十一条【通貨の一】
 我が国の通貨は「熠」とする。尚、この読みは「ゆう」とする。この通貨記号は必要になった時、政令で定める。

第十二条【通貨の二】
 我が国の補助通貨を「侃」とする。又、壱熠は壱侃の百倍の価値を有する。尚、この読みは「やす」とする。この通貨記号は必要になった時、政令で定める


第九章 標語
第十三条【国の標語】
 我が国の標語は「共同和合」とする。尚、この読みは「きょうどうわごう」とする


第十章 首都
第十四条【首都】
 我が国の首都は、愚見とする。


附則
一、
 この法律は、公布の日より施行する。
二、
 君心拜命圖の制式については、当分の間、別記第三の規定に拘わらず、別記第四のものとすることが出来る。



別記
一、
 「君教旗」の制式は次の通りとする。
別記第一

二、
 「祖国の弥栄を」の歌詞及び楽曲は次の通りとする。
(歌詞)
一番 【民の詩】
翻る旗を摑みし君主 今 海を背に地に降りる
我が祖国よ 永久に在れ
我等が君主よ 治め給え 祖国弥栄を祈る
我の願いよ 届けよ 空に 世の終迄
二番 【母の詩】
携える旗を地に刺す君主 茲に建国の音鳴る
我等が旗よ 風に靡け
君主の教えを子等に継がん 此の旗の下で
万歳 万歳 万歳と叫ぶ民の声 静まぬ
三番 【父の詩】
煌めく旗を見上げし君主 今こそ祝砲を放て
いざ進めよ この新地を
嗚呼 幾多の困難総て 乗り越えて見せん
叫べ 今宵宴の準備は整う 祝盃上げ
四番 【建国者の詩】
栄光の旗を納めし君主 星の輝く此の夜に
さあ 寝静まれ 此の大地よ
海原は穏やか 民草皆 感激のなか
夢と勿れ 何時迄も輝け 我が祖国よ
五番 【子の詩】
祖国の旗を掲げし君主 新しき世を創り上げん
数多の願い 叶えん為
民の意を 政へ映したらん 力合わせ
之ぞ正に弥栄への道ぞ 祖国永久に
(楽曲)
別記第二

三、
 「君心拜命圖」の制式は次の通りとする。
別記第三

四、
 経過措置として、当分の間、使用することの出来る「君心拜命圖」の制式は次の通りとする。
(一)
別記第四(一)

(二)
別記第四(二)

(三)
別記第四(三)

(四)
別記第四

(五)
 国王生誕十五周年記念同胞名簿に記された君心拜命圖。


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2017-05-13

国民の祝日及び祭日に関する法律(廃止)

祝祭休日法

泰永四年法律第三号

国民の祝日及び祭日に関する法律 ( こくみんのしゅくじつおよびさいじつにかんするほうりつ )

上奏:泰永4年2月17日(金)
親署:泰永4年2月17日(金)
公布:泰永4年5月13日(土)
施行:泰永4年5月13日(土)
改正:泰永4年6月1日(木)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第三号「国民の祝日及び祭日に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年二月十七日金曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条から第二条
第二章 国民の祝日  第三条から第十章
第三章 国民の祭日  第十一条から第二十二条
第四章 休日  第二十三条から第二十六条
附則  一
附則(泰永四年法律第六号)  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、国王を戴き、自由と平和と幸福を求めてやまない泰佑共和国民が美しい風習を育てつつ、より良き社会、より豊かな生活を築き上げるために制定するものである。

第二条【祝日及び祭日】
 本章第一条に基づいて、国民がこぞって祝い、感謝する日を「国民の祝日」及び「国民の祭日」とする。


第二章 国民の祝日

第三条【国旗記念日】
 泰佑共和国の国旗たる「君教旗」の制定を祝い、国旗について考え、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国旗記念日」とし、その日付を三月九日とする。

第四条【憲法施行記念日】
 泰佑共和国憲法の施行を祝い、憲法の意義について考える国民の祝日を「憲法施行記念日」とし、その日付を三月十日とする。

第五条【防衛記念日】
 モンスター・ペアレントからの我が国に対する侮辱の攻撃に対し、国民が一丸となって勇敢に立ち向かい、我が国の尊厳と威厳を護り抜いたことを讃え、この偉業を後世に語り継ぐ国民の祝日を「防衛記念日」とし、その日付を六月七日とする。

第六条【国際協調記念日】
 我が国が国際協調の精神に則った行動を初めて国際社会と共に実行した日を忘れることなく、国際協調の精神を再確認する国民の祝日を「国際協調記念日」とし、その日付を六月九日とする。

第七条【国歌記念日】
 泰佑共和国の国歌たる「祖国の弥栄を」の制定を祝い、皆で国歌を奉唱し、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国歌記念日」とし、その日付を七月三日とする。

第八条【国章記念日】
 泰佑共和国の国章たる「君心拜命圖」の制定を祝い、国章の意味を理解し、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国章記念日」とし、その日付を八月三十一日とする。

第九条【眺望記念日】
 悠久の自然を感じ、未来の自分を考える国民の祝日を「眺望記念日」とし、その日付を十一月二十二日とする。

第十条【憲法公布記念日】
 泰佑共和国憲法の公布を祝い、我が国の歴史を深く見詰め直す国民の祝日を「憲法公布記念日」とし、その日付を十二月十日とする。


第三章 国民の祭日

第十一条【元日】
 新年の訪れを祝い、その年の抱負を決める国民の祭日を「元日」とし、その日付を一月一日とする。

第十二条【心友祭日】
 人と人との繫がりを重んじ、その更なる発展を願う国民の祭日を「心友祭日」とし、その日付を二月二十三日とする。

第十三条【共和祈念祭日】
 我が国の国家理念たる「共同和合」についてよく思案し、国家の安泰を祈念する国民の祭日を「共和祈念祭日」とし、その日付を三月十一日とする。

第十四条【春季靑雲祭日】
 国家の繁栄と発展を願う国民の祭日を「春季靑雲祭日」とし、その日付を三月二十二日とする。

第十五条【建囶祭日】
 建国を祝い、国家の弥栄を願い、愛国心を養う国民の祭日を「建囶祭日」とし、その日付を四月十日とする。

第十六条【女王生誕奉祝日】
 女王の誕生を奉祝し、長寿を願う国民の祭日を「女王生誕奉祝日」とし、その日付を五月四日とする。

第十七条【新儀改革記念祭日】
 我が国の大きな転換点となった新儀改革について考え、現代の礎を築いた新儀の時代に思いを致す国民の祭日を「新儀改革記念祭日」とし、その日付を五月十七日とする。

第十八条【生命祭日】
 人類の生活が数多の動植物の犠牲の上に成り立っていることを再確認し、それらに対して最上の謝意を表する国民の祭日を「生命祭日」とし、その日付を六月十日とする。

第十九条【国王聖誕奉祝日】
 国王の誕生を奉祝し、長寿を願う国民の祭日を「国王聖誕奉祝日」とし、その日付を九月一日とする。

第二十条【文明祭日】
 人類の文明を発達させて来た先人達の苦労を労い、更なる文明の発達に努める決意を新たにする国民の祭日を「文明祭日」とし、その日付を九月十八日とする。

第二十一条【秋季靑雲祭日】
 国家の繁栄と発展を願う国民の祭日を「秋季靑雲祭日」とし、その日付を十月二十二日とする。

第二十二条【大晦日】
 新年を迎える準備をし、一年間を振り返る国民の祭日を「大晦日」とし、その日付を十二月三十一日とする。


第四章 休日

第二十三条【休日】
 国民の祝日及び国民の祭日は、休日とする。

第二十四条【振替休日】
第一項
 国民の祝日又は国民の祭日が土曜日に当たる時は、最も近い国民の祝日及び国民の祭日でない日を「振替休日」とし、休日とする。なお、振替休日にするべき日が定まらない時は、金曜日に近い方の日を振替休日とする。
第二項
 国民の祝日又は国民の祭日が日曜日に当たる時は、最も近い国民の祝日及び国民の祭日でない日を「振替休日」とし、休日とする。なお、振替休日にするべき日が定まらない時は、月曜日に近い方の日を振替休日とする。

第二十五条【六要大極殿臨時大祭礼休日】
 この法律に定める国民の祝日及び祭日以外の日に、六要大極殿に於いて重大な祭礼を行うことになった時は、勅命を以て、その日を「六要大極殿臨時大祭礼休日」とし、休日とする。

第二十六条【特別休日】
 或る平日の前日及びその翌日が国民の祝日或いは国民の祭日、又は何等かの事由によって休日となった時は、その日が国民の祝日及び国民の祭日でない時に限って「特別休日」とし、休日とする。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永四年法律第六号)

一、
 この改正の法律は、泰永四年六月一日より施行する。


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官吏の基本給に関する法律(廃止)

泰永四年法律第二号

「官吏の基本給に関する法律」

上奏・泰永4年2月17日(金)
親署・泰永4年2月17日(金)
公布・泰永4年5月13日(土)
施行・泰永4年5月13日(土)
廃止・泰永6年7月14日(土)

上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第二号「管理の基本給に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年二月十七金曜日


目次
上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 官吏の基本給  第二条から第七条
附則  一から二


第一章 総則
第一条【趣旨】
 この法律は、官吏に対して支払う給与のうちの基本給について定めるものである。

第二章 官吏の基本給
第二条【官吏の基本給】
 官吏に支払う基本給を、次に掲げる各号の通り定める。
一、
 内閣総理大臣、上院議長、下院議長、及び国民最高裁判所長官たる者の基本給は、伍仟熠とする。
二、
 政事議会の議員たる者の基本給は、参仟熠とする。
三、
 政事議会の政安院長たる者の基本給は、伍陌熠とする。
四、
 政安院の役員たる者の基本給は、弐陌熠とする。
五、
 府長たる者の基本給は、肆仟熠とする。
六、
 官職たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
七、
 国務大臣たる者の基本給は、参仟伍陌熠とする。
八、
 内閣官房長官たる者の基本給は、弐仟捌陌熠とする。
九、
 省の附属庁の長たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
十、
 泰佑中央銀行総裁たる者の基本給は、壱仟弐陌熠とする。
十一、
 内閣の附属局の長たる者の基本給は、壱仟熠とする。
十二、
 下級裁判所の判事たる者の基本給は、弐仟伍陌熠とする。

第三条【昇給の不可】
 官吏の基本給に於いては、昇給させることが出来ない。


第四条【降給の不可】
 官吏の基本給に於いては、降給させることが出来ない。

第五条【基本給の返納】
 官吏は、基本給を何等かの正当の理由の有る時は、これの一部、或いは全てを国庫に返納することが出来る。


第六条【基本給の支払】
 基本給を支払う時は、泰佑中央銀行券を用いる。


第七条【基本給の財源】

 官吏の基本給は、年度予算に計上する。


附則
一、
 この法律は、公布の日より施行する。
二、
 この法律の施行時期、及び給基本給支払の準備完了の時期に拘わらず、基本給は泰永四年一月分より支払を開始する。



附則(泰永六年法律第三号)

 この法律は、公布の日から施行する。


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