泰永四年法律第六号
「国 民 の祝 日 及 び祭 日 に関 する法 律 の第 一 改 正 に関 する法 律 」
上奏:泰永4年5月26日(金)
親署:泰永4年5月26日(金)
公布:泰永4年5月26日(金)
施行:泰永4年6月1日(木)
親署:泰永4年5月26日(金)
公布:泰永4年5月26日(金)
施行:泰永4年6月1日(木)
上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第六号「国民の祝日及び祭日に関する法律の第一改正に関する法律」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永四年五月二十六日金曜日
目次
上諭
目次
第一章 総則 第一条
第二章 改正 第二条から第六条
附則 一
目次
第一章 総則 第一条
第二章 改正 第二条から第六条
附則 一
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」を改正する為に制定するものである。
第二章 改正
第二条【改正の一】
泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」の第五条を、第七条に改正する。
第三条【改正の二】
泰永四年法律第三号「国民の祝日及び祭日に関する法律」の第六条を、第八条に改正する。
第四条【改正の三】
泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」の第七条より、その数字に二を足した数に、それぞれ改正する。
第五条【改正の四】
泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」に次に掲げる通り、第五条を追加する。モンスター・ペアレントからの我が国に対する侮辱の攻撃に対し、国民が一丸となって勇敢に立ち向かい、我が国の尊厳と威厳を護り抜いたことを讃え、この偉業を後世に語り継ぐ国民の祝日を「防衛記念日」とし、その日付を六月七日とする。
第六条【改正の五】
泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」に次に掲げる通り、第六条を追加する。我が国が国際協調の精神に則った行動を初めて国際社会と共に実行した日を忘れることなく、国際協調の精神を再確認する国民の祝日を「国際協調記念日」とし、その日付を六月九日とする。
附則
一、
この法律は、泰永四年六月一日より施行する。