2016-12-09

第二回政事議会召集ノ詔書

第二回政事議会召集ノ詔書

泰永三年詔書第六号

(だい)()(かい)(せい)()()(かい)(しょう)(しゅう)(しょう)(しょ)

渙発:泰永03年12月09日



朕ハ泰佑共和国憲法第十二条及ビ第八十八条ノ規定ニ基ヅキ泰永三年十二月十四日水曜日ニ第二回政事議会ヲ愚見ニ召集セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十二月九日金曜日

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2016-11-23

市原悦子の保護に関する法律(廃止)

市原悦子保護法(廃止)

泰永三年法律第二号

(いち)(はら)(えつ)()()()(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永03年11月20日
親署:泰永03年11月23日
公布:泰永03年11月23日
施行:泰永03年11月23日
廃止:泰永04年02月17日



上諭

朕ハ茲ニ泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十一月二十三日水曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 市原悦子の保護 第二条から第三条
 第三章 刑罰 第四条
 第四章 市原悦子の定義 第五条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、市原悦子を崇め、敬う為に制定するものである。


第二章 市原悦子の保護

第二条【市原悦子の不可侵】
 何人も、市原悦子を侵してはならない。

第三条【市原悦子の発言】
 何人も、市原悦子の発言を軽んじて発してはならない。尚、発する場合は、心を込めて、誠心誠意、同氏を愛した上で行うこと。


第三章 刑罰

第四条【刑罰】
 本法律に反した時、違反者は国籍、性別、年齢等を問わず、五百熠以上、或いはそれに相当する所有物の押収、又は十年以上三十年以下の禁固、若しくはその両方を科する。尚、本法律違反の者は、泰佑共和国内で違反行為を行った者とする。


第四章 定義

第五条【市原悦子の発言の定義】
 本法律に定める市原悦子の発言は、シグノシステムジャパンが開発した「市原悦子の癒しボイススタンプ」にて、同氏が発言している言葉とする。


附則

一、 本法律は、公布の日より施行する。

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2016-10-31

北要条約

北要条約

泰永三年条約第一号

(ほく)(よう)(じょう)(やく)

締結:泰永3年10月28日(金)
批准:泰永3年10月28日(金)
上奏:泰永3年10月29日(土)
公布:泰永3年10月31日(月)
発効:泰永3年10月31日(月)

プライバシー保護の観点より、条約中の人名は(りんご)又は(芳名)と表記しました。


上諭

朕ハ茲ニ泰永三年条約第一号「北要条約」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十月三十一日月曜日


北要条約

第一条
 (りんご)は、市原悦子が唯一無二の至尊であることを認め、今後、市原悦子に対する一切の不敬な行為を行わないこと。

第二条
 (りんご)は、泰佑共和国が世界に認められている独立国家であると認め、今後はそれに相応する対応をとること。

第三条
 (りんご)は、泰佑共和国の王室が世界に認められている王室であると認め、今後はそれに相応する接遇をとること。

第四条
 (りんご)は、泰佑共和国政府に対し、三百侃相当の賠償金を支払うこと。

第五条
 泰佑共和国及び(りんご)は、本条約が批准された日を以て、直ちに両軍ともに戦闘行為を完全に停止し、三箇月以内に両軍を各の本国に引き揚げること。

第六条
 本条約は泰佑共和国国王と(りんご)が締結し、批准は泰佑共和国の北要州に於いて、泰永三年、また、林檎十七年の十月二十八日金曜日に行われる。

以上の六箇条を北要条約の全条規とする。


本条約の批准を宣言する本条約の批准を宣言する
泰永三年十月二十八日金曜日林檎十七年十月二十八日金曜日
泰佑共和国全権委員(りんご)全権委員
      (芳名)            (芳名)      

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2016-10-11

列車の定義及びその記録に関する法律(廃止)

列車の定義及びその記録に関する法律
印刷版未掲載
公布 泰永03年10月11日
施行 泰永03年10月11日
廃止 泰永04年02月17日
 関連法令には、次のものがある。

上諭
朕ハ茲ニ泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名  御 璽

泰永三年十月十一日火曜日
目次
第一章 総則 第一条
第二章 定義 第二条から第五条
第三章 記録 第六条から第八条
附則 一から二
第一章 総則
第一条【趣旨】
 この法律は、日頃の列車事情を深く見詰め直し、これからの日常生活をより良いものにする為に制定されたものである。
第二章 定義
第二条【御召列車】
 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅の西口自動改札を通過してから二分以内に、井野駅の二番線に通過列車以外の鉄道車輛が到着し、且つそれに乗車出来た時は、その列車を「御召列車」と定義、呼称する。尚、この読みは「おめしれっしゃ」とする。
第三条【嫌味列車】
 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅に接続される鉄道の線路を肉眼で目視出来る範囲にある時に、井野駅の二番線に向かって進行する通過列車以外の鉄道車輛が到着し、且つそれに乗車出来ない、又は不断の努力によって乗車出来た時は、その列車を「嫌味列車」と定義、呼称する。尚、この読みは「いやみれっしゃ」とする。
第四条【既定列車】
 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅の二番線を進行する通過列車以外の鉄道車輛が、本章第二条及び第三条に定める御召列車及び嫌味列車のいずれの定義にも該当しない時は、その列車を「既定列車」と定義、呼称する。尚、この読みは「きていれっしゃ」とする。
第五条【列車到着】
 本法律の定める列車の到着は、列車の全長の二分の一以上が、東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅の二番線プラットフォームに進入した時を言う。この時、列車が完全に停車している必要はない。
第三章 記録
第六条【列車記録】
 全て列車の記録は、本法律に定める列車の定義と勘査の上、「列車備忘録」に記録する。この列車備忘録は、国民に広く頒布しなければならない。
第七条【列車の重複】
 若し、同日の中に二回以上、列車が東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅の二番線に進入した時は、定義するべき列車の全てを記録する。例として一度目の進入の時に第二条に定める嫌味列車に定義するべき列車が停車し、二度目の進入の時に第一条に定める御召列車に定義するべき列車が停車した時は、その日の列車は嫌味列車一回、御召列車一回と「列車備忘録」記録する。
第八条【列車乗車時の人数】
 若し、列車に乗車するときの組織が何等かの理由により分かれた時は、列車に乗車した時の人数が多い方の組織が定義した列車を、その日の列車の記録とする。但し、分かれた組織が同数人の時は、その両組織が定義した二列車を、その日の列車の記録とし、二列車分、記録する。
附則
一、本法律は泰永三年十月十一日火曜日から施行する。
二、本法律施行以前の列車の記録は、泰永三年十月三日月曜日より前の記録に関しては、必要ない。

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2016-10-06

第一回政事議会召集ノ詔書

第一回政事議会召集ノ詔書

泰永三年詔書第三号

(だい)(いっ)(かい)(せい)()()(かい)(しょう)(しゅう)(しょう)(しょ)

渙発:泰永03年10月06日



朕ハ泰佑共和国憲法第十二条及ビ第八十八条ノ規定ニ基ヅキ泰永三年十月十日月曜日ニ第一回政事議会ヲ愚見ニ召集セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十月六日木曜日

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2016-03-11

卒業ノ詔書

卒業ノ詔書

泰永三年詔書第一号

(そつ)(ぎょう)(しょう)(しょ)

渙発:泰永03年03月11日



朕ハ蛍雪ノ功ヲ積ミ報国亦憂国ノ精神ヲ忘レズ常ニ友愛ノ進展ニ努力セル爾国民ニ告グ
茲ニ卒業ヲ迎ウ
朕ト共ニ建国及ビ国政ノ盤石化ニ尽力セル者ノ短キハ一年長キハ五年ニ渡ル故朕ハ是ニ感謝ノ念ヲ表スルニ至レリ
爾国民ハ何処ニ於イテモ朕ガ泰佑共和国即チ爾ガ祖国ヲ忘ルルコト勿レ
朕ハ爾国民ヲ何時迄モ愛ス旨爾国民モ何時迄モ朕ヲ愛セ
復朕ト逢ウ日迄爾国民ハ各ノ職務ヲ全ウシ朕ノ意ニ背カザランコトヲ期スベシ

泰永三年 三月 十一日 金曜日

御 名 御 璽

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