2017-07-06

仮刑法

仮刑法

泰永四年法律第九号

(かり)(けい) (ほう)

上奏:泰永4年7月5日(水)
親署:泰永4年7月5日(水)
公布:泰永4年7月6日(木)
施行:泰永4年7月6日(木)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第九号「仮刑法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年七月五日水曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条から第二条
第二章 刑  第三条から第十一条
第三章 罪  第十二条から第二十三条
附則  一から二


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、本刑法制定までの間、仮に制定し、国家の安寧秩序を保つ為に制定するものである。

第二条【適用範囲】
 この法律は、泰佑共和国の領域に於ける犯罪及び泰佑共和国を起点とした空港機及び船舶に於ける犯罪について適用し、罰する。


第二章 刑

第三条【刑の順序】
 この法律に定める刑の軽重の順序は、次に掲げる各号の通りとする。
一、
 死刑
二、
 終身刑
三、
 懲役刑
四、
 禁錮刑
五、
 罰金刑
六、
 科料刑

第四条【死刑】
第一項
 死刑は、刑場に於いて執行するもので、絞首により絶命させる刑である。
第二項
 死刑の執行は、国王が内閣の上奏に基づき、勅命を以てその執行を命令する。

第五条【終身刑】
 終身刑は、刑場内に於いて生涯に亘り自由を束縛し、労働を強いる刑である。

第六条【懲役刑】
 懲役刑は、刑場内に於いて一定の期間自由を束縛し、労働を強いる刑である。

第七条【禁錮刑】
 禁錮刑は、刑場内に於いて一定の期間自由を束縛する刑である。

第八条【罰金刑】
 罰金刑は、金子を没収し、国庫に収めさせる前科に残る刑である。

第九条【科料刑】
 科料刑は、金子を没収し、国庫に収めさせる前科に残らない刑である。

第十条【処罰】
第一項
 この法律に定める罪を犯した者は、当然この法律に基づき罰する。
第二項
 この法律に定める罪を未遂したものは、同様に罰する。但し、若干の減刑は、認められる。

第十一条【無期刑の仮釈放】
 無期懲役及び無期禁錮は、刑罰を開始した日から起算して二十年が経過すれば、仮に釈放することが出来る。


第三章 罪

第十二条【大逆罪】
 国王及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后に対し、故意に危害を加えた者は、死刑に処し、全所有財産を没収する。未遂した場合でも減刑は認めない。

第十三条【叛逆罪】
 国王及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后以外の王族に対し、故意に危害を加えた者は、死刑に処す。

第十四条【謀叛罪】
第一項
 時の内閣総理大臣、上院議長、下院議長及び国民最高裁判所長官対し、故意に危害を加えた者は、死刑に処す。又、それを未遂した者及び企てた者は三十年以上の懲役に処す。
第二項
 大逆罪及び叛逆罪を過失した者はこの罪に分類し、十五年以上の懲役に処す。尚、謀叛罪の過失に関してもこの規定を準用する。

第十五条【殺人罪】
 人を殺した者は、死刑又は終身刑若しくは十二年以上の懲役に処す。

第十六条【窃盗罪】
 人の金品を盗んだものは、終身刑又は無期懲役若しくは二十年以下の懲役に処す。

第十七条【強姦罪】
 異性又は同性に対し性交等を強要した者は、死刑又は終身刑若しくは無期懲役に処す。

第十八条【詐欺罪】
 人を騙して金品を取得したものは、無期懲役又は七年以上の懲役或いは禁錮に処す。

第十九条【脅迫罪】
 言動等の脅威を手段として人を脅した者は、 三年以下の懲役或いは禁錮若しくは伍万熠以下の罰金に処す。

第二十条【傷害罪】
 暴力等の武力を手段として人に危害を加えた者は、 五年以下の懲役或いは禁錮若しくは漆万熠以下の罰金に処す。

第二十一条【公務執行妨害罪】
 公務の執行を妨害した者は、二年以下の懲役或いは禁錮若しくは参仟熠以上の罰金或いは科料に処す。

第二十二条【テロ罪】
 テロリズム及びテロルに関わった者は、死刑又は終身刑に処す。

第二十三条【モンスター・ペアレント罪】
 泰佑共和国の領域にモンスター・ペアレントを侵入させた者又はそれを直接又は間接に確信の上で扶助した者は、死刑又は終身刑に処す。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。

二、
 この法律は、本刑法が施行された時は、直ちに失効する。



※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

2017-07-01

外国法の第一改正に関する法律

 外国法第一改正法

泰永四年法律第八号

(がい)(こく)(ほう)(だい)(いち)(かい)(せい)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年6月30日(金)
親署:泰永4年6月30日(金)
公布:泰永4年7月1日(土)
施行:泰永4年7月1日(土)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第八号「外国法の第一改正に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年六月三十日金曜日


目次

上諭
第一章 総則  第一条
第二章 改正  第二条
附則  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰永四年法律第五号「外国法」を改正する為に制定するものである。


第二章 改正

第二条【改正の一】
 泰永四年法律第五号「外国法」第二条に次に掲げる通り、第七号を追加する。
七、
第二银河人民共和国


附則

一、
 この改正の法律は、公布の日より施行する。



※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

公文書の文章の様式に関する法律(廃止)

公文書様式法

泰永四年法律第七号

(こう)(ぶん)(しょ)(ぶん)(しょう)(よう)(しき)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年6月30日(金)
親署:泰永4年6月30日(金)
公布:泰永4年7月1日(土)
施行:泰永4年7月1日(土)
廃止:泰永6年7月13日(土)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第七号「公文書の文章の様式に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年六月三十日金曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条から第二条
 第二章 公文書の様式 第三条から第八条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、公文書に於ける文章の様式を統一し、国民の生活に対する影響を最小限に押さえ且つ混乱を避け、負担を軽減する為に制定するものである。

第二条【公文書】
 この法律及びその他の法令や命令定める公文書とは、国や地方自治体の機関又は公務員が職務上作成する公式の文書のことを言う。


第二章 公文書の様式

第三条【国王の発する文書の文章の様式の一】
 国王の発する文書は、原則として、片仮名及び漢字を中心とした文語体の様式とする。

第四条【国王の発する文書の文章の様式の二】
 勅令及び勅語は、第三条の規定に関わらず、平仮名及び漢字を中心とした口語体の様式とする。

第五条【その他の公文書の文章の様式】
 国や地方自治体の機関又は公務員が職務上作成する公文書は、平仮名及び漢字を中心とした口語体の様式とする。

第六条【その他の公文書の様式の一】
 全て公文書には、その文書の作成が完了した日付又は発表する日を明示しなければならない。

第七条【その他の公文書の様式の二】
 全て公文書には、その文書を主として作成した者が判る様に明示しなければならない。

第八条【その他の公文書の様式の三】
 全て公文書の日付には、グレゴリオ暦を用い、年は元号を用いて表記することとする。但し、外国に向けて発する公文書に於いては、年表記にキリスト生誕紀元を用いる。この時、元号を併記しても構わない。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永六年法律第一号)

 この法律は、公布の日から施行する。



※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

2017-05-26

国民の祝日及び祭日に関する法律の第一改正に関する法律

祝祭日法第一改正法

泰永四年法律第六号

(こく)(みん)(しゅく)(じつ)(およ)(さい)(じつ)(かん)する(ほう)(りつ)(だいい)(いち)(かい)(せい)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年5月26日(金)
親署:泰永4年5月26日(金)
公布:泰永4年5月26日(金)
施行:泰永4年6月1日(木)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第六号「国民の祝日及び祭日に関する法律の第一改正に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年五月二十六日金曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 改正  第二条から第六条
附則  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」を改正する為に制定するものである。


第二章 改正

第二条【改正の一】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」の第五条を、第七条に改正する。

第三条【改正の二】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日及び祭日に関する法律」の第六条を、第八条に改正する。

第四条【改正の三】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」の第七条より、その数字に二を足した数に、それぞれ改正する。

第五条【改正の四】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」に次に掲げる通り、第五条を追加する。
第五条【防衛記念日】
モンスター・ペアレントからの我が国に対する侮辱の攻撃に対し、国民が一丸となって勇敢に立ち向かい、我が国の尊厳と威厳を護り抜いたことを讃え、この偉業を後世に語り継ぐ国民の祝日を「防衛記念日」とし、その日付を六月七日とする。

第六条【改正の五】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」に次に掲げる通り、第六条を追加する。
第六条【国際協調記念日】
我が国が国際協調の精神に則った行動を初めて国際社会と共に実行した日を忘れることなく、国際協調の精神を再確認する国民の祝日を「国際協調記念日」とし、その日付を六月九日とする。


附則

一、
 この法律は、泰永四年六月一日より施行する。



※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

2017-05-15

外国法(廃止)

外国法

泰永四年法律第五号

(がい)(こく)(ほう)

上奏:泰永4年5月6日(土)
親署:泰永4年5月15日(月)
公布:泰永4年5月15日(月)
施行:泰永4年5月15日(月)
改正:泰永4年7月1日(土)
廃止:泰永5年8月22日(水)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第五号「外国法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年五月十五日月曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 外国  第二条から第五条
附則  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、我が国が国家として認めている外国を明確に定め、我が国の憲法、法律、その他の命令において定められている外国や他国と言ったものが具体的に何を指しているのかを明確に定めるために制定するものである。


第二章 外国

第二条【外国】
 次に掲げる国家を、泰佑共和国から見た外国とする。
一、
 サキコランド
二、
 サンシャイン共和国
三、
 大日生帝国
四、
 大陰茎帝国
五、
 仟秊百合共和國
六、
 妖精公国
七、
 第二银河人民共和国

第三条【国家】
 泰佑共和国は、第二条に定める国家を正式に国家として認める。

第四条【主権の不可侵】
 泰佑共和国と外国は、互いにその主権を侵してはならない。

第五条【国号の表記】
 泰佑共和国が発する公文書に外国の国号を表記する時は、第二条のものに拠る。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永四年法律第八号)

一、
 この改正の法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永五年法律第七号)

一、 本法律は、公布の日より施行する。

※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒
旧PDFファイルはこちら⇒

2017-05-14

国礎法(廃止)

泰永四年法律第四号

「国礎法」

上奏・泰永4年3月14日(火)
親署・泰永4年3月14日(火)
公布・泰永4年5月14日(日)
施行・泰永4年5月14日(日)

上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第四号「国礎法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年三月十四日火曜日


目次
上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 国号  第二条から第三条
第三章 儀礼的国王主権  第四条から第五条
第四章 国旗  第六条
第五章 国歌  第七条
第六章 国章  第八条
第七章 国語  第九条から第十条
第八章 通貨  第十一条から第十二条
第九章 標語  第十三条
第十章 首都  第十四条
附則  一から二
別記  一から四


第一章 総則
第一条【趣旨】
 この法律は、泰佑共和国憲法第七条に基づき制定される、我が国を形成する上に於いて基本となる事項を定めるものである。


第二章 国号
第二条【国号の一】
 泰佑共和国憲法第一条に基づき、国号は「泰佑共和国」とする。この読みは「たいすけきょうわこく」とする。又、省略した形として「佑国」を補助国号とする。この読みは「ゆうこく」とする。尚、この補助国号は通常に用いるものではない。

第三条【国号の二】
 第二条に定める国号「泰佑共和国」の英語表記を「Joint Unity Nation of Taisuke」とする


第三章 儀礼的国王主権
第四条【儀礼的国王主権の一】
 泰佑共和国憲法第二条に基づき、我が国の主権は、儀礼的に国王に存する。

第五条【儀礼的国王主権の二】
 泰佑共和国憲法第二条に基づき、国民の総意に副った時は、国王は、主権を行使する。


第四章 国旗
第六条【国旗】
 泰佑共和国憲法第三条に基づき、我が国の国旗は「君教旗」とする。又、この読みは「くんきょうき」とする。尚、この制式は別記第一で定める。


第五章 国歌
第七条【国歌】
 泰佑共和国憲法第四条に基づき、我が国の国歌は「祖国の弥栄を」とする。又、この読みは「そこくのいやさかを」とする。尚、この歌詞及び楽曲は別記第二で定める。


第六章 国章
第八条【国章】
 泰佑共和国憲法第五条に基づき、我が国の国章は「君心拜命圖」とする。又、この読みは「くんしんはいめいず」とする。尚、この制式は別記第三で定める。


第七章 国語
第九条【国語の一】
 泰佑共和国憲法第六条に基づき、我が国の国語は日本語とする。

第十条【国語の二】
 第九条の規定に基づき、公的機関の発する文書は、全て日本語を用いて記述することとする。


第八章 通貨
第十一条【通貨の一】
 我が国の通貨は「熠」とする。尚、この読みは「ゆう」とする。この通貨記号は必要になった時、政令で定める。

第十二条【通貨の二】
 我が国の補助通貨を「侃」とする。又、壱熠は壱侃の百倍の価値を有する。尚、この読みは「やす」とする。この通貨記号は必要になった時、政令で定める


第九章 標語
第十三条【国の標語】
 我が国の標語は「共同和合」とする。尚、この読みは「きょうどうわごう」とする


第十章 首都
第十四条【首都】
 我が国の首都は、愚見とする。


附則
一、
 この法律は、公布の日より施行する。
二、
 君心拜命圖の制式については、当分の間、別記第三の規定に拘わらず、別記第四のものとすることが出来る。



別記
一、
 「君教旗」の制式は次の通りとする。
別記第一

二、
 「祖国の弥栄を」の歌詞及び楽曲は次の通りとする。
(歌詞)
一番 【民の詩】
翻る旗を摑みし君主 今 海を背に地に降りる
我が祖国よ 永久に在れ
我等が君主よ 治め給え 祖国弥栄を祈る
我の願いよ 届けよ 空に 世の終迄
二番 【母の詩】
携える旗を地に刺す君主 茲に建国の音鳴る
我等が旗よ 風に靡け
君主の教えを子等に継がん 此の旗の下で
万歳 万歳 万歳と叫ぶ民の声 静まぬ
三番 【父の詩】
煌めく旗を見上げし君主 今こそ祝砲を放て
いざ進めよ この新地を
嗚呼 幾多の困難総て 乗り越えて見せん
叫べ 今宵宴の準備は整う 祝盃上げ
四番 【建国者の詩】
栄光の旗を納めし君主 星の輝く此の夜に
さあ 寝静まれ 此の大地よ
海原は穏やか 民草皆 感激のなか
夢と勿れ 何時迄も輝け 我が祖国よ
五番 【子の詩】
祖国の旗を掲げし君主 新しき世を創り上げん
数多の願い 叶えん為
民の意を 政へ映したらん 力合わせ
之ぞ正に弥栄への道ぞ 祖国永久に
(楽曲)
別記第二

三、
 「君心拜命圖」の制式は次の通りとする。
別記第三

四、
 経過措置として、当分の間、使用することの出来る「君心拜命圖」の制式は次の通りとする。
(一)
別記第四(一)

(二)
別記第四(二)

(三)
別記第四(三)

(四)
別記第四

(五)
 国王生誕十五周年記念同胞名簿に記された君心拜命圖。


※このウェブサイトの情報は日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

2017-05-13

国民の祝日及び祭日に関する法律(廃止)

祝祭休日法

泰永四年法律第三号

国民の祝日及び祭日に関する法律 ( こくみんのしゅくじつおよびさいじつにかんするほうりつ )

上奏:泰永4年2月17日(金)
親署:泰永4年2月17日(金)
公布:泰永4年5月13日(土)
施行:泰永4年5月13日(土)
改正:泰永4年6月1日(木)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第三号「国民の祝日及び祭日に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年二月十七日金曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条から第二条
第二章 国民の祝日  第三条から第十章
第三章 国民の祭日  第十一条から第二十二条
第四章 休日  第二十三条から第二十六条
附則  一
附則(泰永四年法律第六号)  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、国王を戴き、自由と平和と幸福を求めてやまない泰佑共和国民が美しい風習を育てつつ、より良き社会、より豊かな生活を築き上げるために制定するものである。

第二条【祝日及び祭日】
 本章第一条に基づいて、国民がこぞって祝い、感謝する日を「国民の祝日」及び「国民の祭日」とする。


第二章 国民の祝日

第三条【国旗記念日】
 泰佑共和国の国旗たる「君教旗」の制定を祝い、国旗について考え、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国旗記念日」とし、その日付を三月九日とする。

第四条【憲法施行記念日】
 泰佑共和国憲法の施行を祝い、憲法の意義について考える国民の祝日を「憲法施行記念日」とし、その日付を三月十日とする。

第五条【防衛記念日】
 モンスター・ペアレントからの我が国に対する侮辱の攻撃に対し、国民が一丸となって勇敢に立ち向かい、我が国の尊厳と威厳を護り抜いたことを讃え、この偉業を後世に語り継ぐ国民の祝日を「防衛記念日」とし、その日付を六月七日とする。

第六条【国際協調記念日】
 我が国が国際協調の精神に則った行動を初めて国際社会と共に実行した日を忘れることなく、国際協調の精神を再確認する国民の祝日を「国際協調記念日」とし、その日付を六月九日とする。

第七条【国歌記念日】
 泰佑共和国の国歌たる「祖国の弥栄を」の制定を祝い、皆で国歌を奉唱し、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国歌記念日」とし、その日付を七月三日とする。

第八条【国章記念日】
 泰佑共和国の国章たる「君心拜命圖」の制定を祝い、国章の意味を理解し、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国章記念日」とし、その日付を八月三十一日とする。

第九条【眺望記念日】
 悠久の自然を感じ、未来の自分を考える国民の祝日を「眺望記念日」とし、その日付を十一月二十二日とする。

第十条【憲法公布記念日】
 泰佑共和国憲法の公布を祝い、我が国の歴史を深く見詰め直す国民の祝日を「憲法公布記念日」とし、その日付を十二月十日とする。


第三章 国民の祭日

第十一条【元日】
 新年の訪れを祝い、その年の抱負を決める国民の祭日を「元日」とし、その日付を一月一日とする。

第十二条【心友祭日】
 人と人との繫がりを重んじ、その更なる発展を願う国民の祭日を「心友祭日」とし、その日付を二月二十三日とする。

第十三条【共和祈念祭日】
 我が国の国家理念たる「共同和合」についてよく思案し、国家の安泰を祈念する国民の祭日を「共和祈念祭日」とし、その日付を三月十一日とする。

第十四条【春季靑雲祭日】
 国家の繁栄と発展を願う国民の祭日を「春季靑雲祭日」とし、その日付を三月二十二日とする。

第十五条【建囶祭日】
 建国を祝い、国家の弥栄を願い、愛国心を養う国民の祭日を「建囶祭日」とし、その日付を四月十日とする。

第十六条【女王生誕奉祝日】
 女王の誕生を奉祝し、長寿を願う国民の祭日を「女王生誕奉祝日」とし、その日付を五月四日とする。

第十七条【新儀改革記念祭日】
 我が国の大きな転換点となった新儀改革について考え、現代の礎を築いた新儀の時代に思いを致す国民の祭日を「新儀改革記念祭日」とし、その日付を五月十七日とする。

第十八条【生命祭日】
 人類の生活が数多の動植物の犠牲の上に成り立っていることを再確認し、それらに対して最上の謝意を表する国民の祭日を「生命祭日」とし、その日付を六月十日とする。

第十九条【国王聖誕奉祝日】
 国王の誕生を奉祝し、長寿を願う国民の祭日を「国王聖誕奉祝日」とし、その日付を九月一日とする。

第二十条【文明祭日】
 人類の文明を発達させて来た先人達の苦労を労い、更なる文明の発達に努める決意を新たにする国民の祭日を「文明祭日」とし、その日付を九月十八日とする。

第二十一条【秋季靑雲祭日】
 国家の繁栄と発展を願う国民の祭日を「秋季靑雲祭日」とし、その日付を十月二十二日とする。

第二十二条【大晦日】
 新年を迎える準備をし、一年間を振り返る国民の祭日を「大晦日」とし、その日付を十二月三十一日とする。


第四章 休日

第二十三条【休日】
 国民の祝日及び国民の祭日は、休日とする。

第二十四条【振替休日】
第一項
 国民の祝日又は国民の祭日が土曜日に当たる時は、最も近い国民の祝日及び国民の祭日でない日を「振替休日」とし、休日とする。なお、振替休日にするべき日が定まらない時は、金曜日に近い方の日を振替休日とする。
第二項
 国民の祝日又は国民の祭日が日曜日に当たる時は、最も近い国民の祝日及び国民の祭日でない日を「振替休日」とし、休日とする。なお、振替休日にするべき日が定まらない時は、月曜日に近い方の日を振替休日とする。

第二十五条【六要大極殿臨時大祭礼休日】
 この法律に定める国民の祝日及び祭日以外の日に、六要大極殿に於いて重大な祭礼を行うことになった時は、勅命を以て、その日を「六要大極殿臨時大祭礼休日」とし、休日とする。

第二十六条【特別休日】
 或る平日の前日及びその翌日が国民の祝日或いは国民の祭日、又は何等かの事由によって休日となった時は、その日が国民の祝日及び国民の祭日でない時に限って「特別休日」とし、休日とする。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永四年法律第六号)

一、
 この改正の法律は、泰永四年六月一日より施行する。


※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒
旧PDFファイルはこちら⇒

官吏の基本給に関する法律(廃止)

泰永四年法律第二号

「官吏の基本給に関する法律」

上奏・泰永4年2月17日(金)
親署・泰永4年2月17日(金)
公布・泰永4年5月13日(土)
施行・泰永4年5月13日(土)
廃止・泰永6年7月14日(土)

上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第二号「管理の基本給に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年二月十七金曜日


目次
上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 官吏の基本給  第二条から第七条
附則  一から二


第一章 総則
第一条【趣旨】
 この法律は、官吏に対して支払う給与のうちの基本給について定めるものである。

第二章 官吏の基本給
第二条【官吏の基本給】
 官吏に支払う基本給を、次に掲げる各号の通り定める。
一、
 内閣総理大臣、上院議長、下院議長、及び国民最高裁判所長官たる者の基本給は、伍仟熠とする。
二、
 政事議会の議員たる者の基本給は、参仟熠とする。
三、
 政事議会の政安院長たる者の基本給は、伍陌熠とする。
四、
 政安院の役員たる者の基本給は、弐陌熠とする。
五、
 府長たる者の基本給は、肆仟熠とする。
六、
 官職たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
七、
 国務大臣たる者の基本給は、参仟伍陌熠とする。
八、
 内閣官房長官たる者の基本給は、弐仟捌陌熠とする。
九、
 省の附属庁の長たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
十、
 泰佑中央銀行総裁たる者の基本給は、壱仟弐陌熠とする。
十一、
 内閣の附属局の長たる者の基本給は、壱仟熠とする。
十二、
 下級裁判所の判事たる者の基本給は、弐仟伍陌熠とする。

第三条【昇給の不可】
 官吏の基本給に於いては、昇給させることが出来ない。


第四条【降給の不可】
 官吏の基本給に於いては、降給させることが出来ない。

第五条【基本給の返納】
 官吏は、基本給を何等かの正当の理由の有る時は、これの一部、或いは全てを国庫に返納することが出来る。


第六条【基本給の支払】
 基本給を支払う時は、泰佑中央銀行券を用いる。


第七条【基本給の財源】

 官吏の基本給は、年度予算に計上する。


附則
一、
 この法律は、公布の日より施行する。
二、
 この法律の施行時期、及び給基本給支払の準備完了の時期に拘わらず、基本給は泰永四年一月分より支払を開始する。



附則(泰永六年法律第三号)

 この法律は、公布の日から施行する。


※このウェブサイトの情報は日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

2017-02-18

環境の保全に関する法律

環境保全法

泰永四年法律第一号

(かん)(きょう)()(ぜん)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永04年01月29日
親署:泰永04年01月29日
公布:泰永04年02月18日
施行:泰永04年02月18日



上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第一号「環境の保全に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年一月二十九日日曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 環境保全 第二条から第七条
 第三章 刑罰 第八条から第九条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、我が国の豊かな自然環境を適切に保全し、未来永劫に残して行く為に制定するものである。


第二章 環境保全

第二条【生態系破壊の禁止】
 何人も、生態系のバランスを壊すような大規模な自然環境の破壊、濫獲及びそれに準ずる行為をしてはならない。

第三条【自然環境の保護】
 何人も、環境大臣の許可がなければ野生の動植物等を大規模に採取し、それらを取引してはならない。

第四条【土地拡大の制限】
 環境大臣が土地の埋め立て等を許可した時は、この法律の全ての条規に副って行わなければならない。

第五条【環境破壊の防止】
 人間の活動によって自然環境が破壊された時、国及び地方自治体は、次に掲げる各号に従って環境保全に努める。
一、 火災等によって自然環境が破壊された時は、十箇年以内に植林等を行い、自然環境が破壊されてから二百箇年以内に火災前と同等の環境水準に戻す必要がある。
二、 水害等によって自然環境が破壊された時は、この条規の第一号に準ずる。
三、 その他の災害等に遭った時も、この条規の第一号に準じ、対策を行う。

第六条【許可地域での動植物の採取】
第一項 人工的に作り出した池や森林等に於いて、一定の管理を施すのであれば、その地域の動植物は野生でない為、採取を許可する。但し、これはその土地の所有者或いは管理者に許可を取らなければならない。
第二項 前項に定めた規定を用いて営利を目的とした活動を行う法人及び個人は、環境大臣に六箇月ごとに許可を申請しなければならない。

第七条【指定区域の立入り禁止】
 国及び地方自治体は、本章第五条に基づいて環境保全に努めている時は、該当地域を立入り禁止にすることが出来る。これには建設大臣及び運輸大臣の許可が必要である。なお、この許可は一箇月ごとに得る必要がある。


第三章 刑罰

第八条【刑罰の一】
 この法律に反した者には、その罪状に応じ、拾万熠以上の罰金或いは一年以上二十五年以下の懲役又はその両方を科す。

第九条【刑罰の二】
 この法律に反した法人等には、その罪状に応じ、罰を与える。なお、この罰は裁判所の判決に依る。


附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。

※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

2017-02-17

議会開設前に公布及び施行された一部の法律の廃止に関する法律

議会開設前公布施行法廃止法

泰永三年法律第五号

()(かい)(かい)(せつ)(まえ)(こう)()(およ)() (こう)された(いち)()(ほう)(りつ)(はい)()(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月17日
施行:泰永04年02月17日



上諭

朕ハ茲ニ泰永三年法律第五号「議会開設前に公布及び施行された一部の法律の廃止に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十二月十八日日曜日


目次

上諭
 第一章 総則 第一条
 第二章 廃止 第二条から第六条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰永三年十二月十四日水曜日に開設された我が国の議会、政事議会が、国民の信託によって開設された国唯一の立法機関であることを再認識し、その議会の議決を経ていない一部の法律が、違憲であると断定し、これらを廃止する為に制定したものである。


第二章 廃止

第二条【廃止する法律】
 この法律で廃止する法律は次に掲げる各号の通りとする。
一、 泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」
二、 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」

第三条【廃止する理由の一】
 泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」を廃止する理由は、現在は該当の法律が制定された時と比べ、社会情勢が大きく変化しており、該当の法律の必要性が無くなったからである。

第四条【廃止する理由の二】
 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」を廃止する理由は、該当の法律が泰佑共和国憲法第三十六条に規定する思想及び良心の自由を侵している可能性があるからである。

第五条【廃止しない法律】
 本章第二条に定める法律以外は、廃止しない。

第六条【刑罰からの解放】
 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」に基づき刑罰を受けているものは、この法律の施行の日を以て、直ちにその刑罰から解かれる。


附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。

※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

消費税に関する法律(廃止)

消費税法

泰永三年法律第四号

(しょう)()(ぜい)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月17日
施行:泰永04年02月17日
廃止:泰永06年07月14日



上諭

朕ハ茲ニ泰永三年法律第四号「消費税に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十二月十八日日曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 消費税 第二条から第六条
 第三章 刑罰 第七条から第八条
 第四章 納税額の公表 第九条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
この法律は、泰佑共和国憲法第三章第六十二条に基づき国民に納税の義務を負わせ、その税金を国民生活の向上の為に用いることを定める為に制定するものである。


第二章 消費税

第二条【消費税】
 泰佑共和国内で販売される物品に対し、その単価のうち三パーセントの額を消費税と定める。

第三条【消費税納付の義務】
 国民は、泰佑共和国憲法第六十二条に基づき、消費税を国に納める義務を有する。又、国民でなくとも泰佑共和国内にあって、物品を購入した時は、同様に消費税を納める義務を負う。

第四条【消費税の管理】
第一項 納められた消費税は、全て財務省が管理する。
第二項 財務省は、消費税及びその他の税金を特別に管理する機関を設けることが出来る。

第五条【消費税の用途】
 納められた消費税は、国庫に納めた後、国家予算に用いる。

第六条【端数の切り上げ】
 消費税が壱侃未満だった時は、切り上げる。


第三章 刑罰

第七条【納付しない法人への刑罰】
 消費税を納めない法人には、滞納分の消費税と同等の額を罰金として徴収し、これに加え、壱万熠以上陌万熠以下の罰金を科す。

第八条【国庫侵入等をした者への刑罰】
 国庫に侵入し、納められている税金の全部、或いは一部を窃盗、又国庫に物質的な損害を加えた者には三十年以上六十年以下の懲役或いは無期懲役に科す。


第四章 納税額の公表

第九条【納税額の公表】
 国は、年度ごとに、徴収した消費税の合計額を国民に公表しなければならない。


附則(泰永六年法律第四号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。
※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒

2017-02-16

報道機関及びそれに従事する者の政治的中立性の確保に関する法律

報道中立法

泰永三年法律第三号

(ほう)(どう)()(かん)(およ)びそれに(じゅう)()する(もの)(せい)()(てき)(ちゅう)(りつ)(せい)(かく)()(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月16日
施行:泰永04年02月16日



上諭

朕ハ茲ニ泰永三年法律第三号「報道機関及びそれに従事する者の政治的中立性の確保に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十二月十八日日曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 政治的中立性 第二条から第五条
 第三章 刑罰 第六条から第七条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、報道機関及びそれに従事する者に対し、政治的中立性を確保させ、国民に対して一方的な思考を植え付け、或いはそれを助長することを禁じ、国民の自ら考える権利を阻害しないために制定するものである。


第二章 政治的中立性

第二条【政治的中立性の確保】
 報道機関及びそれに従事する者は、報道の場に於いて、常に政治的に中立でなければならない。

第三条【個人の思想の自由の保障】
 この法律は、個人の思想を制限するものではない。思想の自由は、泰佑共和国憲法第三章第三十六条に基づき、保障する。

第四条【報道機関の定義】
 この法律で言う報道機関とは、報道を新聞、ラジオ放送、テレヴィジョン放送のいずれか或いは複数を用いて報道を行う、営利法人、非営利法人並びに個人のことを言う。

第五条【報道機関に従事する者の定義】
 この法律で言う報道機関に従事する者とは、報道を新聞、ラジオ放送、テレヴィジョン放送のいずれか或いは複数を用いて報道を行う、営利法人、非営利法人並びに個人から雇傭されている者のことを言う。


第三章 刑罰

第六条【報道機関に対する刑罰】
 報道に於いて政治的に中立でない報道機関には、一日以上の発行或いは放送の停止を科し、改善の見られない時は、発行或いは放送の許可或いは免許を剝奪する。

第七条【報道機関に従事する者に対する刑罰】
第一項 報道に於いて政治的に中立でない報道を行った報道機関に従事する者には、伍仟熠以上の罰金若しくは一箇月以下の禁錮、又はその両方を科する。
第二項 前項に定める刑罰を受けた者は、刑罰を受け終えた日から起算して十箇年は、泰佑共和国にある報道機関に雇傭されることが出来ない。これは、正規雇傭も非正規雇傭も同じである。


附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。

※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒