2018-04-22

泰佑共和国憲法の改正に関する特別の措置に関する法律

泰佑共和国憲法改正特措法

泰永五年法律第四号

(たい)(すけ)(きょう)()(こく)(けん)(ぽう)(かい)(せい)(かん)する(とく)(べつ)()()(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永5年4月22日(日)
親署:泰永5年4月22日(日)
公布:泰永5年4月22日(日)
施行:泰永5年4月22日(日)



上諭

朕ハ茲ニ泰永五年法律第四号「泰佑共和国憲法の改正に関する特別の措置に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永五年四月二十二日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 特別の措置 第二条‐第三条
 附則 第一号


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰佑共和国憲法の改正について、特に必要と認められる場合において実施されなければならない特別の措置について制定するものである。


第二章 特別の措置

第二条【特措の一】
 泰佑共和国憲法の改正は、泰佑共和国憲法第十章に定められるすべての規定を遵守して行われる。

第三条【特措の二】
 泰佑共和国憲法を改正するとき、特に一般条規及び確定条規を同時に改正するときは、一般条規の改正の公布は、確定条規の改正が公布されるときと同時に行われなければならない。但し、確定条規の改正に関し国民の承認を得られなかったときは、直ちに一般条規の改正のみを公布しなければならない。


附則

一、 本法律は、公布の日より施行する。

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国民投票法

国民投票法

泰永五年法律第三号

(こく)(みん)(とう)(ひょう)(ほう)

上奏:泰永5年4月22日(日)
親署:泰永5年4月22日(日)
公布:泰永5年4月22日(日)
施行:泰永5年4月22日(日)



上諭

朕ハ茲ニ泰永五年法律第三号「国民投票法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永五年四月二十二日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 国民投票 第二条‐第十条
 附則 第一号


第一章 総則

第一条【趣旨】
 本法律は、憲法及びその他の法律で定める国民投票の実施について規定するために制定するものである。


第二章 国民投票

第二条【国民投票の実施】
 国民投票の実施は、国王が内閣の上奏に基づき公示する。

第三条【政事議会の承認】
 国民投票の実施期日やその他の詳細には、政事議会の承認を要する。

第四条【国民投票の方式】
 国民投票は、インターネット通信を介した記号式投票で実施する。

第五条【国民投票で設ける記号】
 国民投票で設けることが出来る記号は、賛成及び反対とする。

第六条【国民投票の実施期間】
 国民投票は、投票の受付が開始された日から起算して七日の間、実施される。

第七条【国民投票の結果の公表】
 国民投票の結果は、投票の受付が終了してから一時間以内に公表しなければならない。

第八条【国民投票周知の責務】
 国は、国民投票の実施に際し、その周知に努めなければならない。又、これに伴って発生する諸費用には、国費を充てる。

第九条【国民投票に参加する権利】
第一項 国民投票に参加する権利は、泰佑共和国籍を有する満十五歳以上の者すべてが有する。国は、法律の定めるところにより参政権を剝奪されている者に関しても国民投票への参加を認めなければならない。
第二項 前項の規定に達する在外国民もまた、国民投票に参加する権利を有する。
第三項 国王及び王族は、国民投票に参加する権利を有さない。

第十条【国民投票の選挙運動】
 国民投票に関する選挙運動は、自由であるが、次の各号に掲げる者の選挙運動及び行為は禁止する。又、これに違反した者は、五年以下の懲役又は禁錮に処す。
一、 教育者による教育を施す場での選挙運動
二、 公務員の地位を不当に利用した選挙運動


附則

一、 本法律は、公布の日より施行する。

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2018-04-10

建国八年に際しての勅語

建国八年に際しての勅語

泰永五年勅語第一号

(けん)(こく)(はち)(ねん)(さい)しての(ちょく)()

渙発:泰永5年4月10日(日)



 本日、建国八年を皆と共に迎えることが出来たのは、ひとえに、朕の慶びとするところである。
 朕が国を肇めてより早七年が経ち、ここに我が泰佑共和国が八年目の第一歩を踏み出したのだと思うと、胸の高鳴りと溢れる涙を抑えることが出来ない。朕が今日まで玉座の主として君臨し、国の成長を見守ることが出来たのは、すべて、皆の功労にほかならない。ここに深く感謝の念を表する。
 しかし、今日までの発展は泰佑共和国史の序章に過ぎない。泰佑共和国は歩みを止めることなく、進み続けなければならない。どうか皆で力を合わせ、泰佑共和国の発展によく努めてもらいたい。
 去る泰永五年四月二日、朕の諮問に対し、枢密院が答申を発表した。それは、泰佑共和国憲法の改正を要するとの内容だった。これを受け下院に泰佑共和国憲法改正案が上程されたが、朕が政事議会議員に願いたいのは、議員諸君がこの議論に能動的に参加することである。議員諸君は国民の信託を得た国権の最高機関に属するということを忘れないでもらいたい。そして、政事議会議員のみならず、国民おのおのが憲法の改正にについてよく思案することを、朕は願ってやまない。
 これを以て建国八年に際しての勅語となす。皆は朕の言葉を肝に銘じ、国力の増大に当たられたい。

御 名 御 璽

泰永五年四月十日

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2018-03-11

枢密院法

枢密院法

泰永五年法律第二号

(すう)(みつ)(いん)(ほう)

上奏:泰永4年10月10日(火)
親署:泰永5年3月10日(土・祝)
公布:泰永5年3月11日(日・祭)
施行:泰永5年3月11日(日・祭)



上諭

朕ハ茲ニ泰永五年法律第二号「枢密院法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永五年三月十一日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 枢密院 第二条から第八条
 附則 一から二


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰佑共和国憲法第十五条第二項に基づき、枢密院について定める為に制定するものである。


第二章 枢密院

第二条【枢密院の設置】
 内閣に、枢密院を設ける。

第三条【枢密院の立場】
 枢密院は、国王の最高諮問機関である。

第四条【枢密院の権能】
 枢密院は、国王の諮問に答申する。

第五条【枢密院議長】
第一項
 枢密院の長は、枢密院議長とする。
第二項
 枢密院議長は、勅任とする。
第三項
 枢密院議長の任期は、無期限とする。

第六条【枢密顧問官】
第一項
 枢密院を構成する者を枢密顧問官と言う。
第二項
 枢密顧問官は、次に掲げる各号の者がその位に就く。
一、
 内閣総理大臣
二、
 上院議長
三、
 下院議長
四、
 国民最高裁判所長官
五、
 上院議員二名
六、
 下院議員五名
七、
 国務大臣若干名
第三項
 枢密顧問官となる上下両院の議員は各の議院の指名に基づき、国王が任命する。
第四項
 枢密顧問官となる国務大臣は、勅任とする。

第七条【枢密院の召集】
 枢密院は、国王の諮問があった時は、勅命を以て直ちに召集される。

第八条【枢密院の答申】
 枢密院は、国王の自由の意思によって上程された諮問及び法律に基づいて上程された諮問について、答申を十日以内に行う。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。

二、
 この法律の施行と同時に枢密院準備会は解散され、枢密院へと移行する。



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大字法(廃止)

 大字法

泰永五年法律第一号

(だい)()(ほう)

上奏:泰永4年10月10日(火)
親署:泰永5年3月10日(土・祝)
公布:泰永5年3月11日(日・祭)
施行:泰永5年3月11日(日・祭)
廃止:泰永6年7月14日(日)



上諭

朕ハ茲ニ泰永五年法律第一号「大字法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永五年三月十一日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 大字 第二条から第四条
 附則 一から七


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、金銭証書等に於ける額面の改竄を防ぐ為に定めるものである。


第二章 大字

第二条【大字の使用】
 全て金銭証書には、大字を用いらなければならない。但し、大字を用いていない金銭証書が失効することは無いが、その効力の序列は下位となる。

第三条【用いる大字】
 大字は、次に掲げる漢数字と対応させる。
一、
 一の大字は「壱」とする。
二、
 二の大字は「弐」とする。
三、
 三の大字は「参」とする。
四、
 四の大字は「肆」とする。
五、
 五の大字は「伍」とする。
六、
 六の大字は「陸」とする。
七、
 七の大字は「漆」とする。
八、
 八の大字は「捌」とする。
九、
 九の大字は「玖」とする。
十、
 十の大字は「拾」とする。
十一、
 百の大字は「陌」とする。
十二、
 千の大字は「仟」とする。
十三、
 〇の大字は「零」とする。

第四条【一の取り扱い】
 アラビア数字で記載した時、先頭に一が来る時は、その一も大字を用いて記載しなければならない。但し、記載しなくても構わないが、その効力は書かれているものよりも序列が下位となる。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。

二、
 慣用として、一の大字に「壹」を用いても良い。

三、
 慣用として、二の大字に「貳」を用いても良い。

四、
 慣用として、三の大字に「參」を用いても良い。

五、
 慣用として、百の大字に「佰」を用いても良い。

六、
 慣用として、千の大字に「阡」を用いても良い。

七、
 慣用として、万の大字に「萬」を用いても良い。


附則(泰永六年法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行する。



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2018-02-21

泰佑共和国憲法の改正について

泰佑共和国政府は、泰永5年(2018年)5月1日に新憲法を公布する計画を立てています。それに関連する投稿は、このページからアクセスしてください。

・現行憲法はこちらから⇒泰佑共和国憲法
・泰永5年4月2日、枢密院は国王陛下の諮問(⇒泰佑共和国憲法ノ改正ニ関スル答申ヲ求ム勅命)に対し、答申(⇒泰佑共和国憲法ノ改正ニ関スル答申ヲ求ム勅命に対する御答申)を発表しました。
・泰永5年4月2日、下院において泰佑共和国憲法の改正が議題となりました。
・泰永5年4月24日、上院において泰佑共和国憲法の改正が議題となりました。
・泰永5年4月25日、上下両議院において泰佑共和国憲法改正案が可決され、憲法改正が発議されました。(上院:賛成5票・反対0票・棄権1票)(下院:賛成9票・反対0票・棄権4票)
・泰佑共和国憲法改正案の概要はこちらから⇒泰佑共和国憲法改正案についての概要

泰佑共和国憲法の改正に伴う国民投票に御参加ください

オリジナルのフィードバックアンケートを作りましょう
この国民投票はIPアドレスによって投票の有無を確認しております。すなわち機器を変えれば1人で何票も投票することが出来ます。ですがこのような不正をした場合、仮刑法第21条違反に問われる可能性が僅かながらありますので、しないようお願いします。又、この投票は何度でも投票し直すことが出来ます。若し投票した後に回答を改めようと思ったときは、再度、投票してください。

新憲法案

ひろく国民に意見を求め、より民主的な憲法改正を行うため、作成中の新憲法案を公開します。問題点などございましたらお知らせください。
泰永5年(2016年)3月17日に新憲法案の全条規が完成しました。さらなる意見をお待ちしております。
泰永5年4月26日より、憲法改正に伴う国民投票の受付を開始しました。
・泰佑共和国憲法改正案 ←確定案
・泰永5年4月24日時点の新憲法案
・泰永5年3月17日時点の新憲法案
・泰永5年3月16日時点の新憲法案
・泰永5年3月14日時点の新憲法案
・泰永5年2月27日時点の新憲法案
・泰永5年2月26日時点の新憲法案
・泰永5年2月25日時点の新憲法案
・泰永5年2月22日時点の新憲法案
・泰永5年2月21日時点の新憲法案

意見を募集し採用されたもの

現在、ひろく国民に意見を求め、採用された大まかなものは、以下のとおりです。
・前文の憲法の規定にそぐわない部分を改めること。
・GSRD(LGBT)差別の禁止に関する条文を盛り込むこと。
・硬性憲法とすること。
・憲法の前文を短くすること。

2017-07-06

仮刑法

仮刑法

泰永四年法律第九号

(かり)(けい) (ほう)

上奏:泰永4年7月5日(水)
親署:泰永4年7月5日(水)
公布:泰永4年7月6日(木)
施行:泰永4年7月6日(木)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第九号「仮刑法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年七月五日水曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条から第二条
第二章 刑  第三条から第十一条
第三章 罪  第十二条から第二十三条
附則  一から二


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、本刑法制定までの間、仮に制定し、国家の安寧秩序を保つ為に制定するものである。

第二条【適用範囲】
 この法律は、泰佑共和国の領域に於ける犯罪及び泰佑共和国を起点とした空港機及び船舶に於ける犯罪について適用し、罰する。


第二章 刑

第三条【刑の順序】
 この法律に定める刑の軽重の順序は、次に掲げる各号の通りとする。
一、
 死刑
二、
 終身刑
三、
 懲役刑
四、
 禁錮刑
五、
 罰金刑
六、
 科料刑

第四条【死刑】
第一項
 死刑は、刑場に於いて執行するもので、絞首により絶命させる刑である。
第二項
 死刑の執行は、国王が内閣の上奏に基づき、勅命を以てその執行を命令する。

第五条【終身刑】
 終身刑は、刑場内に於いて生涯に亘り自由を束縛し、労働を強いる刑である。

第六条【懲役刑】
 懲役刑は、刑場内に於いて一定の期間自由を束縛し、労働を強いる刑である。

第七条【禁錮刑】
 禁錮刑は、刑場内に於いて一定の期間自由を束縛する刑である。

第八条【罰金刑】
 罰金刑は、金子を没収し、国庫に収めさせる前科に残る刑である。

第九条【科料刑】
 科料刑は、金子を没収し、国庫に収めさせる前科に残らない刑である。

第十条【処罰】
第一項
 この法律に定める罪を犯した者は、当然この法律に基づき罰する。
第二項
 この法律に定める罪を未遂したものは、同様に罰する。但し、若干の減刑は、認められる。

第十一条【無期刑の仮釈放】
 無期懲役及び無期禁錮は、刑罰を開始した日から起算して二十年が経過すれば、仮に釈放することが出来る。


第三章 罪

第十二条【大逆罪】
 国王及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后に対し、故意に危害を加えた者は、死刑に処し、全所有財産を没収する。未遂した場合でも減刑は認めない。

第十三条【叛逆罪】
 国王及び女王、王太子及び王太子妃、太上国王及び王太后、至尊国王及び太王太后以外の王族に対し、故意に危害を加えた者は、死刑に処す。

第十四条【謀叛罪】
第一項
 時の内閣総理大臣、上院議長、下院議長及び国民最高裁判所長官対し、故意に危害を加えた者は、死刑に処す。又、それを未遂した者及び企てた者は三十年以上の懲役に処す。
第二項
 大逆罪及び叛逆罪を過失した者はこの罪に分類し、十五年以上の懲役に処す。尚、謀叛罪の過失に関してもこの規定を準用する。

第十五条【殺人罪】
 人を殺した者は、死刑又は終身刑若しくは十二年以上の懲役に処す。

第十六条【窃盗罪】
 人の金品を盗んだものは、終身刑又は無期懲役若しくは二十年以下の懲役に処す。

第十七条【強姦罪】
 異性又は同性に対し性交等を強要した者は、死刑又は終身刑若しくは無期懲役に処す。

第十八条【詐欺罪】
 人を騙して金品を取得したものは、無期懲役又は七年以上の懲役或いは禁錮に処す。

第十九条【脅迫罪】
 言動等の脅威を手段として人を脅した者は、 三年以下の懲役或いは禁錮若しくは伍万熠以下の罰金に処す。

第二十条【傷害罪】
 暴力等の武力を手段として人に危害を加えた者は、 五年以下の懲役或いは禁錮若しくは漆万熠以下の罰金に処す。

第二十一条【公務執行妨害罪】
 公務の執行を妨害した者は、二年以下の懲役或いは禁錮若しくは参仟熠以上の罰金或いは科料に処す。

第二十二条【テロ罪】
 テロリズム及びテロルに関わった者は、死刑又は終身刑に処す。

第二十三条【モンスター・ペアレント罪】
 泰佑共和国の領域にモンスター・ペアレントを侵入させた者又はそれを直接又は間接に確信の上で扶助した者は、死刑又は終身刑に処す。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。

二、
 この法律は、本刑法が施行された時は、直ちに失効する。



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2017-07-01

外国法の第一改正に関する法律

 外国法第一改正法

泰永四年法律第八号

(がい)(こく)(ほう)(だい)(いち)(かい)(せい)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年6月30日(金)
親署:泰永4年6月30日(金)
公布:泰永4年7月1日(土)
施行:泰永4年7月1日(土)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第八号「外国法の第一改正に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年六月三十日金曜日


目次

上諭
第一章 総則  第一条
第二章 改正  第二条
附則  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰永四年法律第五号「外国法」を改正する為に制定するものである。


第二章 改正

第二条【改正の一】
 泰永四年法律第五号「外国法」第二条に次に掲げる通り、第七号を追加する。
七、
第二银河人民共和国


附則

一、
 この改正の法律は、公布の日より施行する。



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公文書の文章の様式に関する法律(廃止)

公文書様式法

泰永四年法律第七号

(こう)(ぶん)(しょ)(ぶん)(しょう)(よう)(しき)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年6月30日(金)
親署:泰永4年6月30日(金)
公布:泰永4年7月1日(土)
施行:泰永4年7月1日(土)
廃止:泰永6年7月13日(土)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第七号「公文書の文章の様式に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年六月三十日金曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条から第二条
 第二章 公文書の様式 第三条から第八条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、公文書に於ける文章の様式を統一し、国民の生活に対する影響を最小限に押さえ且つ混乱を避け、負担を軽減する為に制定するものである。

第二条【公文書】
 この法律及びその他の法令や命令定める公文書とは、国や地方自治体の機関又は公務員が職務上作成する公式の文書のことを言う。


第二章 公文書の様式

第三条【国王の発する文書の文章の様式の一】
 国王の発する文書は、原則として、片仮名及び漢字を中心とした文語体の様式とする。

第四条【国王の発する文書の文章の様式の二】
 勅令及び勅語は、第三条の規定に関わらず、平仮名及び漢字を中心とした口語体の様式とする。

第五条【その他の公文書の文章の様式】
 国や地方自治体の機関又は公務員が職務上作成する公文書は、平仮名及び漢字を中心とした口語体の様式とする。

第六条【その他の公文書の様式の一】
 全て公文書には、その文書の作成が完了した日付又は発表する日を明示しなければならない。

第七条【その他の公文書の様式の二】
 全て公文書には、その文書を主として作成した者が判る様に明示しなければならない。

第八条【その他の公文書の様式の三】
 全て公文書の日付には、グレゴリオ暦を用い、年は元号を用いて表記することとする。但し、外国に向けて発する公文書に於いては、年表記にキリスト生誕紀元を用いる。この時、元号を併記しても構わない。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永六年法律第一号)

 この法律は、公布の日から施行する。



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2017-05-26

国民の祝日及び祭日に関する法律の第一改正に関する法律

祝祭日法第一改正法

泰永四年法律第六号

(こく)(みん)(しゅく)(じつ)(およ)(さい)(じつ)(かん)する(ほう)(りつ)(だいい)(いち)(かい)(せい)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年5月26日(金)
親署:泰永4年5月26日(金)
公布:泰永4年5月26日(金)
施行:泰永4年6月1日(木)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第六号「国民の祝日及び祭日に関する法律の第一改正に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年五月二十六日金曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 改正  第二条から第六条
附則  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」を改正する為に制定するものである。


第二章 改正

第二条【改正の一】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」の第五条を、第七条に改正する。

第三条【改正の二】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日及び祭日に関する法律」の第六条を、第八条に改正する。

第四条【改正の三】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」の第七条より、その数字に二を足した数に、それぞれ改正する。

第五条【改正の四】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」に次に掲げる通り、第五条を追加する。
第五条【防衛記念日】
モンスター・ペアレントからの我が国に対する侮辱の攻撃に対し、国民が一丸となって勇敢に立ち向かい、我が国の尊厳と威厳を護り抜いたことを讃え、この偉業を後世に語り継ぐ国民の祝日を「防衛記念日」とし、その日付を六月七日とする。

第六条【改正の五】
 泰永四年法律第三号「国民の祝日を及び祭日に関する法律」に次に掲げる通り、第六条を追加する。
第六条【国際協調記念日】
我が国が国際協調の精神に則った行動を初めて国際社会と共に実行した日を忘れることなく、国際協調の精神を再確認する国民の祝日を「国際協調記念日」とし、その日付を六月九日とする。


附則

一、
 この法律は、泰永四年六月一日より施行する。



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2017-05-15

外国法(廃止)

外国法

泰永四年法律第五号

(がい)(こく)(ほう)

上奏:泰永4年5月6日(土)
親署:泰永4年5月15日(月)
公布:泰永4年5月15日(月)
施行:泰永4年5月15日(月)
改正:泰永4年7月1日(土)
廃止:泰永5年8月22日(水)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第五号「外国法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年五月十五日月曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 外国  第二条から第五条
附則  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、我が国が国家として認めている外国を明確に定め、我が国の憲法、法律、その他の命令において定められている外国や他国と言ったものが具体的に何を指しているのかを明確に定めるために制定するものである。


第二章 外国

第二条【外国】
 次に掲げる国家を、泰佑共和国から見た外国とする。
一、
 サキコランド
二、
 サンシャイン共和国
三、
 大日生帝国
四、
 大陰茎帝国
五、
 仟秊百合共和國
六、
 妖精公国
七、
 第二银河人民共和国

第三条【国家】
 泰佑共和国は、第二条に定める国家を正式に国家として認める。

第四条【主権の不可侵】
 泰佑共和国と外国は、互いにその主権を侵してはならない。

第五条【国号の表記】
 泰佑共和国が発する公文書に外国の国号を表記する時は、第二条のものに拠る。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永四年法律第八号)

一、
 この改正の法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永五年法律第七号)

一、 本法律は、公布の日より施行する。

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2017-05-14

国礎法(廃止)

泰永四年法律第四号

「国礎法」

上奏・泰永4年3月14日(火)
親署・泰永4年3月14日(火)
公布・泰永4年5月14日(日)
施行・泰永4年5月14日(日)

上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第四号「国礎法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年三月十四日火曜日


目次
上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 国号  第二条から第三条
第三章 儀礼的国王主権  第四条から第五条
第四章 国旗  第六条
第五章 国歌  第七条
第六章 国章  第八条
第七章 国語  第九条から第十条
第八章 通貨  第十一条から第十二条
第九章 標語  第十三条
第十章 首都  第十四条
附則  一から二
別記  一から四


第一章 総則
第一条【趣旨】
 この法律は、泰佑共和国憲法第七条に基づき制定される、我が国を形成する上に於いて基本となる事項を定めるものである。


第二章 国号
第二条【国号の一】
 泰佑共和国憲法第一条に基づき、国号は「泰佑共和国」とする。この読みは「たいすけきょうわこく」とする。又、省略した形として「佑国」を補助国号とする。この読みは「ゆうこく」とする。尚、この補助国号は通常に用いるものではない。

第三条【国号の二】
 第二条に定める国号「泰佑共和国」の英語表記を「Joint Unity Nation of Taisuke」とする


第三章 儀礼的国王主権
第四条【儀礼的国王主権の一】
 泰佑共和国憲法第二条に基づき、我が国の主権は、儀礼的に国王に存する。

第五条【儀礼的国王主権の二】
 泰佑共和国憲法第二条に基づき、国民の総意に副った時は、国王は、主権を行使する。


第四章 国旗
第六条【国旗】
 泰佑共和国憲法第三条に基づき、我が国の国旗は「君教旗」とする。又、この読みは「くんきょうき」とする。尚、この制式は別記第一で定める。


第五章 国歌
第七条【国歌】
 泰佑共和国憲法第四条に基づき、我が国の国歌は「祖国の弥栄を」とする。又、この読みは「そこくのいやさかを」とする。尚、この歌詞及び楽曲は別記第二で定める。


第六章 国章
第八条【国章】
 泰佑共和国憲法第五条に基づき、我が国の国章は「君心拜命圖」とする。又、この読みは「くんしんはいめいず」とする。尚、この制式は別記第三で定める。


第七章 国語
第九条【国語の一】
 泰佑共和国憲法第六条に基づき、我が国の国語は日本語とする。

第十条【国語の二】
 第九条の規定に基づき、公的機関の発する文書は、全て日本語を用いて記述することとする。


第八章 通貨
第十一条【通貨の一】
 我が国の通貨は「熠」とする。尚、この読みは「ゆう」とする。この通貨記号は必要になった時、政令で定める。

第十二条【通貨の二】
 我が国の補助通貨を「侃」とする。又、壱熠は壱侃の百倍の価値を有する。尚、この読みは「やす」とする。この通貨記号は必要になった時、政令で定める


第九章 標語
第十三条【国の標語】
 我が国の標語は「共同和合」とする。尚、この読みは「きょうどうわごう」とする


第十章 首都
第十四条【首都】
 我が国の首都は、愚見とする。


附則
一、
 この法律は、公布の日より施行する。
二、
 君心拜命圖の制式については、当分の間、別記第三の規定に拘わらず、別記第四のものとすることが出来る。



別記
一、
 「君教旗」の制式は次の通りとする。
別記第一

二、
 「祖国の弥栄を」の歌詞及び楽曲は次の通りとする。
(歌詞)
一番 【民の詩】
翻る旗を摑みし君主 今 海を背に地に降りる
我が祖国よ 永久に在れ
我等が君主よ 治め給え 祖国弥栄を祈る
我の願いよ 届けよ 空に 世の終迄
二番 【母の詩】
携える旗を地に刺す君主 茲に建国の音鳴る
我等が旗よ 風に靡け
君主の教えを子等に継がん 此の旗の下で
万歳 万歳 万歳と叫ぶ民の声 静まぬ
三番 【父の詩】
煌めく旗を見上げし君主 今こそ祝砲を放て
いざ進めよ この新地を
嗚呼 幾多の困難総て 乗り越えて見せん
叫べ 今宵宴の準備は整う 祝盃上げ
四番 【建国者の詩】
栄光の旗を納めし君主 星の輝く此の夜に
さあ 寝静まれ 此の大地よ
海原は穏やか 民草皆 感激のなか
夢と勿れ 何時迄も輝け 我が祖国よ
五番 【子の詩】
祖国の旗を掲げし君主 新しき世を創り上げん
数多の願い 叶えん為
民の意を 政へ映したらん 力合わせ
之ぞ正に弥栄への道ぞ 祖国永久に
(楽曲)
別記第二

三、
 「君心拜命圖」の制式は次の通りとする。
別記第三

四、
 経過措置として、当分の間、使用することの出来る「君心拜命圖」の制式は次の通りとする。
(一)
別記第四(一)

(二)
別記第四(二)

(三)
別記第四(三)

(四)
別記第四

(五)
 国王生誕十五周年記念同胞名簿に記された君心拜命圖。


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2017-05-13

国民の祝日及び祭日に関する法律(廃止)

祝祭休日法

泰永四年法律第三号

国民の祝日及び祭日に関する法律 ( こくみんのしゅくじつおよびさいじつにかんするほうりつ )

上奏:泰永4年2月17日(金)
親署:泰永4年2月17日(金)
公布:泰永4年5月13日(土)
施行:泰永4年5月13日(土)
改正:泰永4年6月1日(木)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第三号「国民の祝日及び祭日に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年二月十七日金曜日


目次

上諭
目次
第一章 総則  第一条から第二条
第二章 国民の祝日  第三条から第十章
第三章 国民の祭日  第十一条から第二十二条
第四章 休日  第二十三条から第二十六条
附則  一
附則(泰永四年法律第六号)  一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、国王を戴き、自由と平和と幸福を求めてやまない泰佑共和国民が美しい風習を育てつつ、より良き社会、より豊かな生活を築き上げるために制定するものである。

第二条【祝日及び祭日】
 本章第一条に基づいて、国民がこぞって祝い、感謝する日を「国民の祝日」及び「国民の祭日」とする。


第二章 国民の祝日

第三条【国旗記念日】
 泰佑共和国の国旗たる「君教旗」の制定を祝い、国旗について考え、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国旗記念日」とし、その日付を三月九日とする。

第四条【憲法施行記念日】
 泰佑共和国憲法の施行を祝い、憲法の意義について考える国民の祝日を「憲法施行記念日」とし、その日付を三月十日とする。

第五条【防衛記念日】
 モンスター・ペアレントからの我が国に対する侮辱の攻撃に対し、国民が一丸となって勇敢に立ち向かい、我が国の尊厳と威厳を護り抜いたことを讃え、この偉業を後世に語り継ぐ国民の祝日を「防衛記念日」とし、その日付を六月七日とする。

第六条【国際協調記念日】
 我が国が国際協調の精神に則った行動を初めて国際社会と共に実行した日を忘れることなく、国際協調の精神を再確認する国民の祝日を「国際協調記念日」とし、その日付を六月九日とする。

第七条【国歌記念日】
 泰佑共和国の国歌たる「祖国の弥栄を」の制定を祝い、皆で国歌を奉唱し、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国歌記念日」とし、その日付を七月三日とする。

第八条【国章記念日】
 泰佑共和国の国章たる「君心拜命圖」の制定を祝い、国章の意味を理解し、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国章記念日」とし、その日付を八月三十一日とする。

第九条【眺望記念日】
 悠久の自然を感じ、未来の自分を考える国民の祝日を「眺望記念日」とし、その日付を十一月二十二日とする。

第十条【憲法公布記念日】
 泰佑共和国憲法の公布を祝い、我が国の歴史を深く見詰め直す国民の祝日を「憲法公布記念日」とし、その日付を十二月十日とする。


第三章 国民の祭日

第十一条【元日】
 新年の訪れを祝い、その年の抱負を決める国民の祭日を「元日」とし、その日付を一月一日とする。

第十二条【心友祭日】
 人と人との繫がりを重んじ、その更なる発展を願う国民の祭日を「心友祭日」とし、その日付を二月二十三日とする。

第十三条【共和祈念祭日】
 我が国の国家理念たる「共同和合」についてよく思案し、国家の安泰を祈念する国民の祭日を「共和祈念祭日」とし、その日付を三月十一日とする。

第十四条【春季靑雲祭日】
 国家の繁栄と発展を願う国民の祭日を「春季靑雲祭日」とし、その日付を三月二十二日とする。

第十五条【建囶祭日】
 建国を祝い、国家の弥栄を願い、愛国心を養う国民の祭日を「建囶祭日」とし、その日付を四月十日とする。

第十六条【女王生誕奉祝日】
 女王の誕生を奉祝し、長寿を願う国民の祭日を「女王生誕奉祝日」とし、その日付を五月四日とする。

第十七条【新儀改革記念祭日】
 我が国の大きな転換点となった新儀改革について考え、現代の礎を築いた新儀の時代に思いを致す国民の祭日を「新儀改革記念祭日」とし、その日付を五月十七日とする。

第十八条【生命祭日】
 人類の生活が数多の動植物の犠牲の上に成り立っていることを再確認し、それらに対して最上の謝意を表する国民の祭日を「生命祭日」とし、その日付を六月十日とする。

第十九条【国王聖誕奉祝日】
 国王の誕生を奉祝し、長寿を願う国民の祭日を「国王聖誕奉祝日」とし、その日付を九月一日とする。

第二十条【文明祭日】
 人類の文明を発達させて来た先人達の苦労を労い、更なる文明の発達に努める決意を新たにする国民の祭日を「文明祭日」とし、その日付を九月十八日とする。

第二十一条【秋季靑雲祭日】
 国家の繁栄と発展を願う国民の祭日を「秋季靑雲祭日」とし、その日付を十月二十二日とする。

第二十二条【大晦日】
 新年を迎える準備をし、一年間を振り返る国民の祭日を「大晦日」とし、その日付を十二月三十一日とする。


第四章 休日

第二十三条【休日】
 国民の祝日及び国民の祭日は、休日とする。

第二十四条【振替休日】
第一項
 国民の祝日又は国民の祭日が土曜日に当たる時は、最も近い国民の祝日及び国民の祭日でない日を「振替休日」とし、休日とする。なお、振替休日にするべき日が定まらない時は、金曜日に近い方の日を振替休日とする。
第二項
 国民の祝日又は国民の祭日が日曜日に当たる時は、最も近い国民の祝日及び国民の祭日でない日を「振替休日」とし、休日とする。なお、振替休日にするべき日が定まらない時は、月曜日に近い方の日を振替休日とする。

第二十五条【六要大極殿臨時大祭礼休日】
 この法律に定める国民の祝日及び祭日以外の日に、六要大極殿に於いて重大な祭礼を行うことになった時は、勅命を以て、その日を「六要大極殿臨時大祭礼休日」とし、休日とする。

第二十六条【特別休日】
 或る平日の前日及びその翌日が国民の祝日或いは国民の祭日、又は何等かの事由によって休日となった時は、その日が国民の祝日及び国民の祭日でない時に限って「特別休日」とし、休日とする。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永四年法律第六号)

一、
 この改正の法律は、泰永四年六月一日より施行する。


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官吏の基本給に関する法律(廃止)

泰永四年法律第二号

「官吏の基本給に関する法律」

上奏・泰永4年2月17日(金)
親署・泰永4年2月17日(金)
公布・泰永4年5月13日(土)
施行・泰永4年5月13日(土)
廃止・泰永6年7月14日(土)

上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第二号「管理の基本給に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年二月十七金曜日


目次
上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 官吏の基本給  第二条から第七条
附則  一から二


第一章 総則
第一条【趣旨】
 この法律は、官吏に対して支払う給与のうちの基本給について定めるものである。

第二章 官吏の基本給
第二条【官吏の基本給】
 官吏に支払う基本給を、次に掲げる各号の通り定める。
一、
 内閣総理大臣、上院議長、下院議長、及び国民最高裁判所長官たる者の基本給は、伍仟熠とする。
二、
 政事議会の議員たる者の基本給は、参仟熠とする。
三、
 政事議会の政安院長たる者の基本給は、伍陌熠とする。
四、
 政安院の役員たる者の基本給は、弐陌熠とする。
五、
 府長たる者の基本給は、肆仟熠とする。
六、
 官職たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
七、
 国務大臣たる者の基本給は、参仟伍陌熠とする。
八、
 内閣官房長官たる者の基本給は、弐仟捌陌熠とする。
九、
 省の附属庁の長たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
十、
 泰佑中央銀行総裁たる者の基本給は、壱仟弐陌熠とする。
十一、
 内閣の附属局の長たる者の基本給は、壱仟熠とする。
十二、
 下級裁判所の判事たる者の基本給は、弐仟伍陌熠とする。

第三条【昇給の不可】
 官吏の基本給に於いては、昇給させることが出来ない。


第四条【降給の不可】
 官吏の基本給に於いては、降給させることが出来ない。

第五条【基本給の返納】
 官吏は、基本給を何等かの正当の理由の有る時は、これの一部、或いは全てを国庫に返納することが出来る。


第六条【基本給の支払】
 基本給を支払う時は、泰佑中央銀行券を用いる。


第七条【基本給の財源】

 官吏の基本給は、年度予算に計上する。


附則
一、
 この法律は、公布の日より施行する。
二、
 この法律の施行時期、及び給基本給支払の準備完了の時期に拘わらず、基本給は泰永四年一月分より支払を開始する。



附則(泰永六年法律第三号)

 この法律は、公布の日から施行する。


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2017-02-18

環境の保全に関する法律

環境保全法

泰永四年法律第一号

(かん)(きょう)()(ぜん)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永04年01月29日
親署:泰永04年01月29日
公布:泰永04年02月18日
施行:泰永04年02月18日



上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第一号「環境の保全に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年一月二十九日日曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 環境保全 第二条から第七条
 第三章 刑罰 第八条から第九条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、我が国の豊かな自然環境を適切に保全し、未来永劫に残して行く為に制定するものである。


第二章 環境保全

第二条【生態系破壊の禁止】
 何人も、生態系のバランスを壊すような大規模な自然環境の破壊、濫獲及びそれに準ずる行為をしてはならない。

第三条【自然環境の保護】
 何人も、環境大臣の許可がなければ野生の動植物等を大規模に採取し、それらを取引してはならない。

第四条【土地拡大の制限】
 環境大臣が土地の埋め立て等を許可した時は、この法律の全ての条規に副って行わなければならない。

第五条【環境破壊の防止】
 人間の活動によって自然環境が破壊された時、国及び地方自治体は、次に掲げる各号に従って環境保全に努める。
一、 火災等によって自然環境が破壊された時は、十箇年以内に植林等を行い、自然環境が破壊されてから二百箇年以内に火災前と同等の環境水準に戻す必要がある。
二、 水害等によって自然環境が破壊された時は、この条規の第一号に準ずる。
三、 その他の災害等に遭った時も、この条規の第一号に準じ、対策を行う。

第六条【許可地域での動植物の採取】
第一項 人工的に作り出した池や森林等に於いて、一定の管理を施すのであれば、その地域の動植物は野生でない為、採取を許可する。但し、これはその土地の所有者或いは管理者に許可を取らなければならない。
第二項 前項に定めた規定を用いて営利を目的とした活動を行う法人及び個人は、環境大臣に六箇月ごとに許可を申請しなければならない。

第七条【指定区域の立入り禁止】
 国及び地方自治体は、本章第五条に基づいて環境保全に努めている時は、該当地域を立入り禁止にすることが出来る。これには建設大臣及び運輸大臣の許可が必要である。なお、この許可は一箇月ごとに得る必要がある。


第三章 刑罰

第八条【刑罰の一】
 この法律に反した者には、その罪状に応じ、拾万熠以上の罰金或いは一年以上二十五年以下の懲役又はその両方を科す。

第九条【刑罰の二】
 この法律に反した法人等には、その罪状に応じ、罰を与える。なお、この罰は裁判所の判決に依る。


附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。

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2017-02-17

議会開設前に公布及び施行された一部の法律の廃止に関する法律

議会開設前公布施行法廃止法

泰永三年法律第五号

()(かい)(かい)(せつ)(まえ)(こう)()(およ)() (こう)された(いち)()(ほう)(りつ)(はい)()(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月17日
施行:泰永04年02月17日



上諭

朕ハ茲ニ泰永三年法律第五号「議会開設前に公布及び施行された一部の法律の廃止に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永三年十二月十八日日曜日


目次

上諭
 第一章 総則 第一条
 第二章 廃止 第二条から第六条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰永三年十二月十四日水曜日に開設された我が国の議会、政事議会が、国民の信託によって開設された国唯一の立法機関であることを再認識し、その議会の議決を経ていない一部の法律が、違憲であると断定し、これらを廃止する為に制定したものである。


第二章 廃止

第二条【廃止する法律】
 この法律で廃止する法律は次に掲げる各号の通りとする。
一、 泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」
二、 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」

第三条【廃止する理由の一】
 泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」を廃止する理由は、現在は該当の法律が制定された時と比べ、社会情勢が大きく変化しており、該当の法律の必要性が無くなったからである。

第四条【廃止する理由の二】
 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」を廃止する理由は、該当の法律が泰佑共和国憲法第三十六条に規定する思想及び良心の自由を侵している可能性があるからである。

第五条【廃止しない法律】
 本章第二条に定める法律以外は、廃止しない。

第六条【刑罰からの解放】
 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」に基づき刑罰を受けているものは、この法律の施行の日を以て、直ちにその刑罰から解かれる。


附則

一、 この法律は、公布の日より施行する。

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