2017-07-01

公文書の文章の様式に関する法律(廃止)

公文書様式法

泰永四年法律第七号

(こう)(ぶん)(しょ)(ぶん)(しょう)(よう)(しき)(かん)する(ほう)(りつ)

上奏:泰永4年6月30日(金)
親署:泰永4年6月30日(金)
公布:泰永4年7月1日(土)
施行:泰永4年7月1日(土)
廃止:泰永6年7月13日(土)


上諭

朕ハ茲ニ泰永四年法律第七号「公文書の文章の様式に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年六月三十日金曜日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条から第二条
 第二章 公文書の様式 第三条から第八条
 附則 一


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、公文書に於ける文章の様式を統一し、国民の生活に対する影響を最小限に押さえ且つ混乱を避け、負担を軽減する為に制定するものである。

第二条【公文書】
 この法律及びその他の法令や命令定める公文書とは、国や地方自治体の機関又は公務員が職務上作成する公式の文書のことを言う。


第二章 公文書の様式

第三条【国王の発する文書の文章の様式の一】
 国王の発する文書は、原則として、片仮名及び漢字を中心とした文語体の様式とする。

第四条【国王の発する文書の文章の様式の二】
 勅令及び勅語は、第三条の規定に関わらず、平仮名及び漢字を中心とした口語体の様式とする。

第五条【その他の公文書の文章の様式】
 国や地方自治体の機関又は公務員が職務上作成する公文書は、平仮名及び漢字を中心とした口語体の様式とする。

第六条【その他の公文書の様式の一】
 全て公文書には、その文書の作成が完了した日付又は発表する日を明示しなければならない。

第七条【その他の公文書の様式の二】
 全て公文書には、その文書を主として作成した者が判る様に明示しなければならない。

第八条【その他の公文書の様式の三】
 全て公文書の日付には、グレゴリオ暦を用い、年は元号を用いて表記することとする。但し、外国に向けて発する公文書に於いては、年表記にキリスト生誕紀元を用いる。この時、元号を併記しても構わない。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。


附則(泰永六年法律第一号)

 この法律は、公布の日から施行する。



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