2018-04-22

国民投票法

国民投票法

泰永五年法律第三号

(こく)(みん)(とう)(ひょう)(ほう)

上奏:泰永5年4月22日(日)
親署:泰永5年4月22日(日)
公布:泰永5年4月22日(日)
施行:泰永5年4月22日(日)



上諭

朕ハ茲ニ泰永五年法律第三号「国民投票法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永五年四月二十二日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 国民投票 第二条‐第十条
 附則 第一号


第一章 総則

第一条【趣旨】
 本法律は、憲法及びその他の法律で定める国民投票の実施について規定するために制定するものである。


第二章 国民投票

第二条【国民投票の実施】
 国民投票の実施は、国王が内閣の上奏に基づき公示する。

第三条【政事議会の承認】
 国民投票の実施期日やその他の詳細には、政事議会の承認を要する。

第四条【国民投票の方式】
 国民投票は、インターネット通信を介した記号式投票で実施する。

第五条【国民投票で設ける記号】
 国民投票で設けることが出来る記号は、賛成及び反対とする。

第六条【国民投票の実施期間】
 国民投票は、投票の受付が開始された日から起算して七日の間、実施される。

第七条【国民投票の結果の公表】
 国民投票の結果は、投票の受付が終了してから一時間以内に公表しなければならない。

第八条【国民投票周知の責務】
 国は、国民投票の実施に際し、その周知に努めなければならない。又、これに伴って発生する諸費用には、国費を充てる。

第九条【国民投票に参加する権利】
第一項 国民投票に参加する権利は、泰佑共和国籍を有する満十五歳以上の者すべてが有する。国は、法律の定めるところにより参政権を剝奪されている者に関しても国民投票への参加を認めなければならない。
第二項 前項の規定に達する在外国民もまた、国民投票に参加する権利を有する。
第三項 国王及び王族は、国民投票に参加する権利を有さない。

第十条【国民投票の選挙運動】
 国民投票に関する選挙運動は、自由であるが、次の各号に掲げる者の選挙運動及び行為は禁止する。又、これに違反した者は、五年以下の懲役又は禁錮に処す。
一、 教育者による教育を施す場での選挙運動
二、 公務員の地位を不当に利用した選挙運動


附則

一、 本法律は、公布の日より施行する。

※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒