泰永四年法律第一号
「環 境 の保 全 に関 する法 律 」
上奏:泰永04年01月29日
親署:泰永04年01月29日
公布:泰永04年02月18日
施行:泰永04年02月18日
親署:泰永04年01月29日
公布:泰永04年02月18日
施行:泰永04年02月18日
上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第一号「環境の保全に関する法律」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永四年一月二十九日日曜日
目次
上諭 | ||
目次 | ||
第一章 | 総則 | 第一条 |
第二章 | 環境保全 | 第二条から第七条 |
第三章 | 刑罰 | 第八条から第九条 |
附則 | 一 |
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、我が国の豊かな自然環境を適切に保全し、未来永劫に残して行く為に制定するものである。
第二章 環境保全
第二条【生態系破壊の禁止】
何人も、生態系のバランスを壊すような大規模な自然環境の破壊、濫獲及びそれに準ずる行為をしてはならない。
第三条【自然環境の保護】
何人も、環境大臣の許可がなければ野生の動植物等を大規模に採取し、それらを取引してはならない。
第四条【土地拡大の制限】
環境大臣が土地の埋め立て等を許可した時は、この法律の全ての条規に副って行わなければならない。
第五条【環境破壊の防止】
人間の活動によって自然環境が破壊された時、国及び地方自治体は、次に掲げる各号に従って環境保全に努める。一、 火災等によって自然環境が破壊された時は、十箇年以内に植林等を行い、自然環境が破壊されてから二百箇年以内に火災前と同等の環境水準に戻す必要がある。
二、 水害等によって自然環境が破壊された時は、この条規の第一号に準ずる。
三、 その他の災害等に遭った時も、この条規の第一号に準じ、対策を行う。
第六条【許可地域での動植物の採取】
第一項 人工的に作り出した池や森林等に於いて、一定の管理を施すのであれば、その地域の動植物は野生でない為、採取を許可する。但し、これはその土地の所有者或いは管理者に許可を取らなければならない。第二項 前項に定めた規定を用いて営利を目的とした活動を行う法人及び個人は、環境大臣に六箇月ごとに許可を申請しなければならない。
第七条【指定区域の立入り禁止】
国及び地方自治体は、本章第五条に基づいて環境保全に努めている時は、該当地域を立入り禁止にすることが出来る。これには建設大臣及び運輸大臣の許可が必要である。なお、この許可は一箇月ごとに得る必要がある。
第三章 刑罰
第八条【刑罰の一】
この法律に反した者には、その罪状に応じ、拾万熠以上の罰金或いは一年以上二十五年以下の懲役又はその両方を科す。
第九条【刑罰の二】
この法律に反した法人等には、その罪状に応じ、罰を与える。なお、この罰は裁判所の判決に依る。