2018-03-11

枢密院法

枢密院法

泰永五年法律第二号

(すう)(みつ)(いん)(ほう)

上奏:泰永4年10月10日(火)
親署:泰永5年3月10日(土・祝)
公布:泰永5年3月11日(日・祭)
施行:泰永5年3月11日(日・祭)



上諭

朕ハ茲ニ泰永五年法律第二号「枢密院法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永五年三月十一日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 枢密院 第二条から第八条
 附則 一から二


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、泰佑共和国憲法第十五条第二項に基づき、枢密院について定める為に制定するものである。


第二章 枢密院

第二条【枢密院の設置】
 内閣に、枢密院を設ける。

第三条【枢密院の立場】
 枢密院は、国王の最高諮問機関である。

第四条【枢密院の権能】
 枢密院は、国王の諮問に答申する。

第五条【枢密院議長】
第一項
 枢密院の長は、枢密院議長とする。
第二項
 枢密院議長は、勅任とする。
第三項
 枢密院議長の任期は、無期限とする。

第六条【枢密顧問官】
第一項
 枢密院を構成する者を枢密顧問官と言う。
第二項
 枢密顧問官は、次に掲げる各号の者がその位に就く。
一、
 内閣総理大臣
二、
 上院議長
三、
 下院議長
四、
 国民最高裁判所長官
五、
 上院議員二名
六、
 下院議員五名
七、
 国務大臣若干名
第三項
 枢密顧問官となる上下両院の議員は各の議院の指名に基づき、国王が任命する。
第四項
 枢密顧問官となる国務大臣は、勅任とする。

第七条【枢密院の召集】
 枢密院は、国王の諮問があった時は、勅命を以て直ちに召集される。

第八条【枢密院の答申】
 枢密院は、国王の自由の意思によって上程された諮問及び法律に基づいて上程された諮問について、答申を十日以内に行う。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。

二、
 この法律の施行と同時に枢密院準備会は解散され、枢密院へと移行する。



※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒