2017-05-14

国礎法(廃止)

泰永四年法律第四号

「国礎法」

上奏・泰永4年3月14日(火)
親署・泰永4年3月14日(火)
公布・泰永4年5月14日(日)
施行・泰永4年5月14日(日)

上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第四号「国礎法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永四年三月十四日火曜日


目次
上諭
目次
第一章 総則  第一条
第二章 国号  第二条から第三条
第三章 儀礼的国王主権  第四条から第五条
第四章 国旗  第六条
第五章 国歌  第七条
第六章 国章  第八条
第七章 国語  第九条から第十条
第八章 通貨  第十一条から第十二条
第九章 標語  第十三条
第十章 首都  第十四条
附則  一から二
別記  一から四


第一章 総則
第一条【趣旨】
 この法律は、泰佑共和国憲法第七条に基づき制定される、我が国を形成する上に於いて基本となる事項を定めるものである。


第二章 国号
第二条【国号の一】
 泰佑共和国憲法第一条に基づき、国号は「泰佑共和国」とする。この読みは「たいすけきょうわこく」とする。又、省略した形として「佑国」を補助国号とする。この読みは「ゆうこく」とする。尚、この補助国号は通常に用いるものではない。

第三条【国号の二】
 第二条に定める国号「泰佑共和国」の英語表記を「Joint Unity Nation of Taisuke」とする


第三章 儀礼的国王主権
第四条【儀礼的国王主権の一】
 泰佑共和国憲法第二条に基づき、我が国の主権は、儀礼的に国王に存する。

第五条【儀礼的国王主権の二】
 泰佑共和国憲法第二条に基づき、国民の総意に副った時は、国王は、主権を行使する。


第四章 国旗
第六条【国旗】
 泰佑共和国憲法第三条に基づき、我が国の国旗は「君教旗」とする。又、この読みは「くんきょうき」とする。尚、この制式は別記第一で定める。


第五章 国歌
第七条【国歌】
 泰佑共和国憲法第四条に基づき、我が国の国歌は「祖国の弥栄を」とする。又、この読みは「そこくのいやさかを」とする。尚、この歌詞及び楽曲は別記第二で定める。


第六章 国章
第八条【国章】
 泰佑共和国憲法第五条に基づき、我が国の国章は「君心拜命圖」とする。又、この読みは「くんしんはいめいず」とする。尚、この制式は別記第三で定める。


第七章 国語
第九条【国語の一】
 泰佑共和国憲法第六条に基づき、我が国の国語は日本語とする。

第十条【国語の二】
 第九条の規定に基づき、公的機関の発する文書は、全て日本語を用いて記述することとする。


第八章 通貨
第十一条【通貨の一】
 我が国の通貨は「熠」とする。尚、この読みは「ゆう」とする。この通貨記号は必要になった時、政令で定める。

第十二条【通貨の二】
 我が国の補助通貨を「侃」とする。又、壱熠は壱侃の百倍の価値を有する。尚、この読みは「やす」とする。この通貨記号は必要になった時、政令で定める


第九章 標語
第十三条【国の標語】
 我が国の標語は「共同和合」とする。尚、この読みは「きょうどうわごう」とする


第十章 首都
第十四条【首都】
 我が国の首都は、愚見とする。


附則
一、
 この法律は、公布の日より施行する。
二、
 君心拜命圖の制式については、当分の間、別記第三の規定に拘わらず、別記第四のものとすることが出来る。



別記
一、
 「君教旗」の制式は次の通りとする。
別記第一

二、
 「祖国の弥栄を」の歌詞及び楽曲は次の通りとする。
(歌詞)
一番 【民の詩】
翻る旗を摑みし君主 今 海を背に地に降りる
我が祖国よ 永久に在れ
我等が君主よ 治め給え 祖国弥栄を祈る
我の願いよ 届けよ 空に 世の終迄
二番 【母の詩】
携える旗を地に刺す君主 茲に建国の音鳴る
我等が旗よ 風に靡け
君主の教えを子等に継がん 此の旗の下で
万歳 万歳 万歳と叫ぶ民の声 静まぬ
三番 【父の詩】
煌めく旗を見上げし君主 今こそ祝砲を放て
いざ進めよ この新地を
嗚呼 幾多の困難総て 乗り越えて見せん
叫べ 今宵宴の準備は整う 祝盃上げ
四番 【建国者の詩】
栄光の旗を納めし君主 星の輝く此の夜に
さあ 寝静まれ 此の大地よ
海原は穏やか 民草皆 感激のなか
夢と勿れ 何時迄も輝け 我が祖国よ
五番 【子の詩】
祖国の旗を掲げし君主 新しき世を創り上げん
数多の願い 叶えん為
民の意を 政へ映したらん 力合わせ
之ぞ正に弥栄への道ぞ 祖国永久に
(楽曲)
別記第二

三、
 「君心拜命圖」の制式は次の通りとする。
別記第三

四、
 経過措置として、当分の間、使用することの出来る「君心拜命圖」の制式は次の通りとする。
(一)
別記第四(一)

(二)
別記第四(二)

(三)
別記第四(三)

(四)
別記第四

(五)
 国王生誕十五周年記念同胞名簿に記された君心拜命圖。


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