泰永三年法律第三号
「報 道 機 関 及 びそれに従 事 する者 の政 治 的 中 立性 の確 保 に関 する法 律 」
上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月16日
施行:泰永04年02月16日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月16日
施行:泰永04年02月16日
上諭
朕ハ茲ニ泰永三年法律第三号「報道機関及びそれに従事する者の政治的中立性の確保に関する法律」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永三年十二月十八日日曜日
目次
上諭 | |||
目次 | |||
第一章 | 総則 | 第一条 | |
第二章 | 政治的中立性 | 第二条から第五条 | |
第三章 | 刑罰 | 第六条から第七条 | |
附則 | 一 |
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、報道機関及びそれに従事する者に対し、政治的中立性を確保させ、国民に対して一方的な思考を植え付け、或いはそれを助長することを禁じ、国民の自ら考える権利を阻害しないために制定するものである。
第二章 政治的中立性
第二条【政治的中立性の確保】
報道機関及びそれに従事する者は、報道の場に於いて、常に政治的に中立でなければならない。
第三条【個人の思想の自由の保障】
この法律は、個人の思想を制限するものではない。思想の自由は、泰佑共和国憲法第三章第三十六条に基づき、保障する。
第四条【報道機関の定義】
この法律で言う報道機関とは、報道を新聞、ラジオ放送、テレヴィジョン放送のいずれか或いは複数を用いて報道を行う、営利法人、非営利法人並びに個人のことを言う。
第五条【報道機関に従事する者の定義】
この法律で言う報道機関に従事する者とは、報道を新聞、ラジオ放送、テレヴィジョン放送のいずれか或いは複数を用いて報道を行う、営利法人、非営利法人並びに個人から雇傭されている者のことを言う。
第三章 刑罰
第六条【報道機関に対する刑罰】
報道に於いて政治的に中立でない報道機関には、一日以上の発行或いは放送の停止を科し、改善の見られない時は、発行或いは放送の許可或いは免許を剝奪する。
第七条【報道機関に従事する者に対する刑罰】
第一項 報道に於いて政治的に中立でない報道を行った報道機関に従事する者には、伍仟熠以上の罰金若しくは一箇月以下の禁錮、又はその両方を科する。第二項 前項に定める刑罰を受けた者は、刑罰を受け終えた日から起算して十箇年は、泰佑共和国にある報道機関に雇傭されることが出来ない。これは、正規雇傭も非正規雇傭も同じである。