泰永三年法律第四号
「消 費 税 に関 する法 律 」
上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月17日
施行:泰永04年02月17日
廃止:泰永06年07月14日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月17日
施行:泰永04年02月17日
廃止:泰永06年07月14日
上諭
朕ハ茲ニ泰永三年法律第四号「消費税に関する法律」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永三年十二月十八日日曜日
目次
上諭 | |||
目次 | |||
第一章 | 総則 | 第一条 | |
第二章 | 消費税 | 第二条から第六条 | |
第三章 | 刑罰 | 第七条から第八条 | |
第四章 | 納税額の公表 | 第九条 | |
附則 | 一 |
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、泰佑共和国憲法第三章第六十二条に基づき国民に納税の義務を負わせ、その税金を国民生活の向上の為に用いることを定める為に制定するものである。
第二章 消費税
第二条【消費税】
泰佑共和国内で販売される物品に対し、その単価のうち三パーセントの額を消費税と定める。
第三条【消費税納付の義務】
国民は、泰佑共和国憲法第六十二条に基づき、消費税を国に納める義務を有する。又、国民でなくとも泰佑共和国内にあって、物品を購入した時は、同様に消費税を納める義務を負う。
第四条【消費税の管理】
第一項 納められた消費税は、全て財務省が管理する。第二項 財務省は、消費税及びその他の税金を特別に管理する機関を設けることが出来る。
第五条【消費税の用途】
納められた消費税は、国庫に納めた後、国家予算に用いる。
第六条【端数の切り上げ】
消費税が壱侃未満だった時は、切り上げる。
第三章 刑罰
第七条【納付しない法人への刑罰】
消費税を納めない法人には、滞納分の消費税と同等の額を罰金として徴収し、これに加え、壱万熠以上陌万熠以下の罰金を科す。
第八条【国庫侵入等をした者への刑罰】
国庫に侵入し、納められている税金の全部、或いは一部を窃盗、又国庫に物質的な損害を加えた者には三十年以上六十年以下の懲役或いは無期懲役に科す。
第四章 納税額の公表
第九条【納税額の公表】
国は、年度ごとに、徴収した消費税の合計額を国民に公表しなければならない。