2018-09-05

泰永五年九月立后ノ詔書

泰永五年九月立后ノ詔書
渙発 泰永05年09月05日
 プライバシー保護のため、人の姓名は(芳 名)に置き換えた。

詔書第三号
泰永五年九月立后ノ詔書
祖宗ガ至高ノ栄誉ヲ継グ泰佑共和国初代国王ハ忠良ナル爾国民ニ告グ
朕茲ニ后ヲ立テル
名ヲ(芳 名)ト云イ「サキコランド」女王ニシテ我ガ国ノ上院議長亦大察官等要職ヲ歴任セシムル者ナリ
右ハ泰佑帝国初代女大臣トシテ身ヲ立テ後ニ「サキコランド」ヲ建テ其ノ後モ帝国亦共和国ノ官吏ヲ拝シタル神童ナリ
朕ハ此ノ労苦ヲ認メ泰永二年十月二十一日大眼映鏡為照功君章勲一等ヲ泰永三年十月十日順位序列第一位正之爵位ヲ授ケタリ
加之右ノ類イ稀ナル仁徳ハ山ガ如キ高サニシテ海ガ如キ深サナリ
然ルニ右ハ自得セズ常ニ謙抑ニ努ムルガ故国民ノ歩ムベキ標トナリニケリ
朕ハ此レ以上后即チ王后ニ相応ナル者ヲ存ゼズ
以テ朕ハ茲ニ勲一等正爵(芳 名)ヲ王后ニ定メ王族ト為ス
祖宗亦爾国民ノ祝福ヲ希ウ

御 名  御 璽

泰永五年九月四日
内閣総理大臣 正爵(芳 名)

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