2016-10-11

列車の定義及びその記録に関する法律(廃止)

列車の定義及びその記録に関する法律
印刷版未掲載
公布 泰永03年10月11日
施行 泰永03年10月11日
廃止 泰永04年02月17日
 関連法令には、次のものがある。

上諭
朕ハ茲ニ泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」ヲ公布セシムル

御 名  御 璽

泰永三年十月十一日火曜日
目次
第一章 総則 第一条
第二章 定義 第二条から第五条
第三章 記録 第六条から第八条
附則 一から二
第一章 総則
第一条【趣旨】
 この法律は、日頃の列車事情を深く見詰め直し、これからの日常生活をより良いものにする為に制定されたものである。
第二章 定義
第二条【御召列車】
 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅の西口自動改札を通過してから二分以内に、井野駅の二番線に通過列車以外の鉄道車輛が到着し、且つそれに乗車出来た時は、その列車を「御召列車」と定義、呼称する。尚、この読みは「おめしれっしゃ」とする。
第三条【嫌味列車】
 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅に接続される鉄道の線路を肉眼で目視出来る範囲にある時に、井野駅の二番線に向かって進行する通過列車以外の鉄道車輛が到着し、且つそれに乗車出来ない、又は不断の努力によって乗車出来た時は、その列車を「嫌味列車」と定義、呼称する。尚、この読みは「いやみれっしゃ」とする。
第四条【既定列車】
 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅の二番線を進行する通過列車以外の鉄道車輛が、本章第二条及び第三条に定める御召列車及び嫌味列車のいずれの定義にも該当しない時は、その列車を「既定列車」と定義、呼称する。尚、この読みは「きていれっしゃ」とする。
第五条【列車到着】
 本法律の定める列車の到着は、列車の全長の二分の一以上が、東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅の二番線プラットフォームに進入した時を言う。この時、列車が完全に停車している必要はない。
第三章 記録
第六条【列車記録】
 全て列車の記録は、本法律に定める列車の定義と勘査の上、「列車備忘録」に記録する。この列車備忘録は、国民に広く頒布しなければならない。
第七条【列車の重複】
 若し、同日の中に二回以上、列車が東日本旅客鉄道株式会社の鉄道駅たる井野駅の二番線に進入した時は、定義するべき列車の全てを記録する。例として一度目の進入の時に第二条に定める嫌味列車に定義するべき列車が停車し、二度目の進入の時に第一条に定める御召列車に定義するべき列車が停車した時は、その日の列車は嫌味列車一回、御召列車一回と「列車備忘録」記録する。
第八条【列車乗車時の人数】
 若し、列車に乗車するときの組織が何等かの理由により分かれた時は、列車に乗車した時の人数が多い方の組織が定義した列車を、その日の列車の記録とする。但し、分かれた組織が同数人の時は、その両組織が定義した二列車を、その日の列車の記録とし、二列車分、記録する。
附則
一、本法律は泰永三年十月十一日火曜日から施行する。
二、本法律施行以前の列車の記録は、泰永三年十月三日月曜日より前の記録に関しては、必要ない。

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